著作権・加工についての質問です
一般論としてのご回答になりますが、 Aについては、元イラストの著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)となる可能性があります。避けるためには、あらかじめ元イラストの著作権者から著作者人格権の不行使について同意を得る必要がございます。 ...
一般論としてのご回答になりますが、 Aについては、元イラストの著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)となる可能性があります。避けるためには、あらかじめ元イラストの著作権者から著作者人格権の不行使について同意を得る必要がございます。 ...
ご検討されている内容すべてについて対応が必要であるようにお見受けいたします。 公開の無料相談で解決できる範囲を超えていますので、お近くの法律事務所に個別にご相談されてください。なお、個別の相談費用が発生する内容であるように思われます。
競業避止義務違反に該当する可能性が高いでしょうね。 期間や金額などから争う余地はありますが、その場合には弁護士に依頼した上で訴訟で争うことになると考えてください。
契約書と口頭での説明を分析して、契約関係をひもとかないと、委託先に 債務不履行があるか、あるとして、あなたの損害はいくらになるか、わから ないですね。 直接相談されたほうがいい事案ですね。
様子を見てればいいでしょう。 これで終わります。
あくまで一般論ですが、事案検討、依頼人との打ち合わせ、それを踏まえた書面作成などの作業がありますので、1週間以内に返答がないこと自体は特に不自然なことではありません。【※相手側にも調停申立の段階で、証拠の一部である、相手側が関与してい...
架空の取引でなければ問題ないでしょう。 確定申告書で十分でしょう。 刑事、民事に発展することはないでしょう。 内規に違反するかどうかはわかりませんが、違反してれば、何らかの処分は あるかもしれません。
法的効力はあります。 内容を吟味して、はい、と回答してください。 印刷しておくといいでしょう。 今後、一般化していくでしょうね。
あるとすれば、債権者代位が思い付きますが、できるかどうかは乙丙間の特約の具体的な書き方によるでしょう。 一般論ですが、乙丙間で結ばれようとしている特約は、丙に不利になる可能性が高いです。
契約が成立しているわけではないですし、業績について虚偽の説明をしていた部分もあるため、違約金の支払い義務はないかと思われます。 しつこく連絡がくるようであれば弁護士を立ててブロックの対応をすることも検討されて良いでしょう。
表現を、社会通念という物差しで判断します。 本件では公然性がないので、もともと侮辱罪は成立しません。 終わります。
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
詳しくお話を伺う必要がありますが、契約が成立した後で一方の当事者が約束を守らない場合(債務を履行しない場合)に、債務不履行による損害賠償請求の訴えを提起される可能性は考えられます。このときに、まず、誰と誰との間で、どのような契約が成立...
契約の解約ができるかどうかについては、契約内容がどのようなものであったのか、契約書はあるのか、違約金等の定めはどうか等を確認する必要があるため、公開相談の場ではなく、個別のご相談をされた方が良いでしょう。 解約のためにお金が発生して...
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
可能です。 すみやかに業務委託を辞退する旨、配達証明付きで書面通知するといいでしょう。 違約金請求されたら、支払い義務はないので、直接弁護士に相談して下さい。
そもそも契約の解除が出来るのかどうかについても問題となり得ますが,仮に解除が有効にできる場合には,慰謝料請求等の請求は難しいでしょう。
①契約期間中に、委託を受けた業務に関連して得た情報を基に同業他社はえの斡旋をしたのであれば、損害賠償額の予定として有効であり、50万円を請求できる可能性が高いでしょう。他方、契約期間後の競業避止等に関しては、当該条項が無効であるとして...
秘密保持契約書というよりも、より一般的に業務委託契約や請負契約書などの中にそのような条項を記載することになるのでしょう。 どのような契約書を作成するかは、約束したい内容を条項化するので、テンプレートでは足りないでしょう。 ただし、こ...
すでに弁護士に依頼していて、ここの掲示板上で「あえて」相談される理由は不明ですが、 その状況で掲示板上でのご回答は致しかねます。 証人尋問も終わっているような状況で、実際に和解のお話も進んでいる様子であるところ、 そのような経緯、相...
購入したロゴが、著作権譲渡で商用利用可なのであれば、ロゴを編集せずそのままの形で自分だけが使うグッズとして外部に発注して作ることに問題はないと考えます。
弁護士か警察であれば、メルカリも情報開示の可能性はあると思います。
吸収合併では吸収される側である消滅会社の債務や事業、権利義務の一切が存続会社へ承継されます。 一般論として、相談者さんが消滅会社に対して債権を有していた場合、存続会社に対しても債権を行使できることになります。 詳細は最寄りの法律事務...
抵触する法律はないでしょう。 自由にされていい範囲の行為でしょう。 したがって、届け出も必要ないでしょう。
個別のご相談をご希望であれば、ココナラで弁護士を探し予約を取って相談をされるか、インターネット等で探されると良いかと思われます。
本部側の対応に問題があったと言える場合は、 その点に関して改善対応・場合によっては一定の金銭請求もできるかと思われますが、ご相談内容記載の内容で、契約解除を正当化できるほどにはならないと考えられます。 そのため、約定に従い、損害賠償...
ご相談概要記載の事実関係を見る限り、 打ち合わせ時間分を損害とする賠償請求はできないように思われますし、 慰謝料請求は無理でしょう。
正確な回答のためには、契約書の内容を確認する必要がありますが、 業務委託契約の期間内解約ということでしょうし、 ご相談概要からすると損害賠償請求を受ける可能性があるかと思います。 (配信アプリ、視聴アプリの宣伝を兼ねた資本投下でしょう...
アナログレコードの溝をレーザー形状測定器で計測して電子フォーマット化させるビジネスと理解しました。 アナログレコードを所有しているお客様が自ら複製(電子音源化)を行わず、その部分を代行するものと思われますので、私的複製の範囲を超えてい...
ホームページ制作は請負契約です。 請負契約では約定された「仕事の完成」を定められた期日までに行うことが、あなたの義務(仕事完成義務)となります。 今回、あなたは「仕事の完成」をしないということですので、 あなたにそれを正当化できるだけ...