民間企業が弁護士を雇い、法律問題を取り扱う場合の弁護士法との関係について
弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲...
弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲...
本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。旅行業に該当すれば旅行業の規制をうけることになります。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。...
ご投稿内容からは定かではありませんが、実際は、ご投稿者さんが発明者にあたるということでしょうか。 従業員が職務上行う発明(職務発明)の場合、特許を受ける権利を発明者(従業員)から会社に承継させるよう就業規則や契約書等で定められている...
精神的損害の賠償請求となると、外装塗装による精神的ストレスが生じたということで損害賠償が法的に認められる可能性は低いと考えられますが、他方で、元請が下請けのミスで本来得られるべき利益が得られなかったとして「逸失利益」を損害として請求し...
あくまで、fc本部が本来想定していたLPの金額でしょうから、そこまではいかないでしょう。 交渉ごとですから話してみるしかないと思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明し...
サインされた書類に定められた競業避止義務の内容が無効と判断される場合には、競業避止義務違反を理由とする損害賠償請求が認められないと判断される可能性があると考えられます。 また、退職後に訴えられる可能性があるかについてですが、会社にも訴...
ご不安な状況と拝察します。 正確には、契約内容や当時からの相手方とのやり取りの内容等を具体的にお聞きする必要がありますが、ご記載の事情のみを前提とした一般論的な回答は、以下のとおりです。 ①相手方が主張し得た損害賠償請求権は、すでに消...
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 一般論としては可能な方法はあります。良い解決になりますよう祈念しております。
内容証明を送っても、懲りずに連絡してくる人も一定数いることも事実です。 そのため、弁護士から内容証明を送った後も、しばらくの間は窓口になってもらうことをお願いしてみてはいかがでしょうか。 そうすれば、もしその方から不当な要求を受け...
X(旧Twitter)の誤凍結については、まず異議申し立てによる対応が基本となります。 これとは別に、書面による交渉を行うことも可能です。 ただし、凍結解除に応じてもらえる可能性は低いのが現状です。
事務所との契約内容次第ですが、契約直後での解除となると違約金や損害賠償等が発生するリスクはあるでしょう。 契約書を持参の上個別に弁護士に予約を取り相談をされた方が良いかと思われます。
一般論として、似ているからといって必ず著作権侵害になるわけではありません。元の作品と侵害と主張された作品とを比較し、著作権法の要件や裁判例等を踏まえて著作権侵害に該当するか否かを判断する必要があり、実物の確認が必須です。弁護士に直接相...
SNSアカウントの運用代行や求人投稿の代筆などを請け負っているだけで、求職者はクライアントに直接応募してやり取りし、ご質問者様自身はその間に介入しないということであれば、職安法上の「募集情報等提供事業」にとどまり、「有料職業紹介」には...
解約や契約解除を希望する場合、契約書の確認はマストです。 契約書がないと回答は不可能でもあります。 個人情報の開示が禁じられているこの掲示版で契約書の確認はできませんので、至急、契約書を見ながら相談することが可能な面談法律相談をお薦め...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1.「必ず取得しなければならない資格」について ハンドメイド品を販売する事業を始めること自体に、医師や弁護士のような特別な国家資格は原則として必要ありません。 ただし、製品を製造・販売する...
相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、...
1. 私の行っている「看護記録サポート」が、個人情報保護法に違反していないか → 個人情報保護法には違反していないと考えられます。 2. 私の行っている「看護記録サポート」が、守秘義務違反にあたらないか → 学生が守秘義務違反となる可...
このQAは、一般的な法律相談にとどまりますので、具体的なご相談についてはこのウェブサイト等にて個別に弁護士をお探しいただき、お声がけされるのがよいと思料します。
ご投稿内容のような音楽ライブ会場でのプレゼント抽選会の実施には、景品表示法という法律の景品規制を受ける可能性があります。 まず、以下の①から③の全てにあてはまる場合には、景品表⽰法第2条第3項の「景品類」に該当します。 ①顧客を誘引...
契約書を確認しなければ確実なことはいえませんが、一般的には、当事者の記載欄のみで他の当事者の社員(雇用関係が発生)となることはありません。
先方は以下の2点に違反している可能性がありますので、事情次第では反論の余地があるかと思います。 1.フリーランス新法(書面又は電磁的記録で、取引条件を明確にしなければならない。) https://www.chusho.meti.go....
ご記載の例では、商標的使用(商標法26条Ⅰ⑥)とは言い難いため、商標権侵害にはあたらない可能性が高いです。 そのため、商標権侵害を理由に訴訟提起されるリスクは低いものと思われます。
業務委託契約書は、委託を受ける際の条件等を定めるものです。 受け入れられない事があれば、その旨を相手に伝えて契約書の修正をお願いすべきです。 相手が受け入れず、双方とも折り合いがつかない場合は委託を受けないという結論もやむを得ないと思...
お悩みのことと存じます。上記のような体制でサービスを構築した場合、グレーまたは違法とされる可能性がある点を明確に知っておきたいならば、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけで...
会社との業務委託契約を拝見しないと分からない部分がありますが、会社のいう契約解除日は1か月以上先でしょうか、それとも6月12日以降即日でしょうか。 1か月以上先であれば、委託業務が満足のいくものではないことを解除条件とする契約の不更新...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、古物取引の概念そのものに該当しない場合であっても、古物商の取引として転売目的等で収集しているのであれば、古物営業法に抵触する可能...
少数株主権が行使できる数の株をお持ちでしたら、検討可能です。 ただ、実際には、その種の手続きは、理論上はともかく、会社外だと証拠の収集が難しいという問題はあります。 また、費用が掛かっても、その株主にストレートにはリターンが無い点も、...