事業中止に伴う損害賠償及び慰謝料の相談

事業中止に伴う賠償・慰謝料について相談です。
当方とA氏は、会社設立に向けて 2年に渡り事業の内容を作っていました。当方が代表で、A氏は役員という立場での設立を予定しておりました。現在設立前で、当初からA氏との間に契約は交わしていません。事業内容はターゲット、内容ともに一人で行う想定のものではなく、かつ知識を伴う専門サービスです。すでにサービス内容は完成しており、企業にてデモを実施する段階でした。顧客との契約はありません。2年の間、A氏は時間的な捻出は当方ほどできないため、資金面での協力を申し出ていました。
この段階において、A氏は事業に関わることを一切やめると言い出し、事業が進められない状態になっています。
A氏が関与しないことでサービスは完全に白紙状態となります。
A氏に対して、これまでの打ち合わせに割いた時間分を損害として請求することはできるのでしょうか?また、慰謝料としてはどの程度が妥当でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A氏は認定経営革新等支援機関で、本事業に対するコンサル料として200万円は支払っています。契約期間は終了していますが、いきなり関与しませんという対応をされるのであれば、当初から別のコンサルにお願いしていました。

ご相談概要記載の事実関係を見る限り、
打ち合わせ時間分を損害とする賠償請求はできないように思われますし、
慰謝料請求は無理でしょう。