賃貸物件につき、契約関係にない売主に直接請求する法的根拠について
物件Aの賃貸借契約における法的な関係
売主 甲
賃貸人乙(甲より物件Aを購入:所有者)
賃借人丙
10/1付で賃借人丙は、賃貸人乙との間で、物件Aついて賃貸借契約を締結する予定です。
契約書の契約条項をみると、物件Aの品質等の不適合等があった場合、乙は、責任を負わないこと。
この場合は、丙が直接、売主甲に請求して甲との間で解決するものと記載されていました。
例えば、当事者乙丙、合意の上で賃貸借契約を締結した後、
仮に物件Aに品質不具合が見つかった場合、契約にしたがって賃借人丙が、契約関係にない売主甲に対して
請求する法的根拠について教えて下さい。
あるとすれば、債権者代位が思い付きますが、できるかどうかは乙丙間の特約の具体的な書き方によるでしょう。
一般論ですが、乙丙間で結ばれようとしている特約は、丙に不利になる可能性が高いです。