著作権・加工についての質問です

著作権・加工についての質問です。
以下のような加工サービスは違法でしょうか。

 A. 顧客が持ち込んだ『別のクリエイターに制作してもらったキャラクターの立ち絵イラスト』の「表情差分のみ」を第三者のクリエイターが追加する加工サービス。(加工の了承が取れている場合と、そうでない場合)

 B. 顧客自身で制作した立ち絵イラストの「表情差分のみ」を第三者が追加する加工サービス。(顧客自身の依頼とし、加工の了承を得ているものとする)

また、一人目のクリエイターが著作者人格権を行使する場合とそうでない場合、どちらも「加工の了承」を得ていれば、顧客の依頼により第三者が金銭を発生させて加工を施すサービスは可能なのでしょうか。

それとも、「加工の了承の信憑性」がわからないため、そういったサービスを行うことは危険なのでしょうか。

最後に、「衣装差分のみ制作」の場合も同じなのかどうかも教えていただけたら嬉しいです。

一般論としてのご回答になりますが、

Aについては、元イラストの著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)となる可能性があります。避けるためには、あらかじめ元イラストの著作権者から著作者人格権の不行使について同意を得る必要がございます。

Bの場合、元イラストの著作権者がサービスの依頼者であれば、同一性保持権侵害は問題とならないでしょう。

Aの場合について、事前に人格権不行使の約束があるのかどうかを確認することは容易ではないように思います。継続的に取引がある信頼できる依頼者からの依頼や、適切な処理がなされていることをある程度期待できる法人からの依頼を除いて、広く一般にサービスを展開するのは危険であるようにお見受けいたしました。

事業の適法性を気にする場合は、具体的な事業内容、契約内容、取引内容なども影響するので、個別に法律調査を依頼すべきでしょうね。
ここでの質問では、必要な情報が抜けていたり、誤りがある可能性があるため、事業内容によっては違法の可能性があるとしか答えられません。