信義則違反で慰謝料は請求できますか?
某士業です。クライアントと保証等委託契約を締結しています。契約内容は「老人施設入居中の連帯保証と身元引受」「医療、入院、介護等の事務手続き」「その他老人介護施設入居に関する一切の業務」等で、月額報酬をいただいており、契約の終了は「本人の死亡の時」となっています。(解約条項は入っていません。)今般、突然にクライアントから弁護士を通じて解除の通知がありました。(配達証明による通知書)この場合、信義則違反による慰謝料の請求はできますでしょうか?(7月末で解除とのこと。他に請負っている業務もあり、全てについて解除とのこと。解除条項のある契約は残りの年間報酬を支払って解除できる契約としていた為、8月~12月までの報酬は支払うと言っています。)
丁度一週間前にクライアントと電話で会話した際には当職に対する不満、要望等の表明は全く無く、通常の会話(訪問予定を入れるつもりでしたが、理由をつけて延期されました。)を行って改めて当職から電話する約束をして通話を終えています。この保証等委託契約は、契約期間の定めや解除条項を定めていなかったのですが、人としての信義則に反する行為として他の契約同様に慰謝料として8月~12月分の報酬を請求することは可能かどうか、ご教示いただけますと幸いです。
そもそも契約の解除が出来るのかどうかについても問題となり得ますが,仮に解除が有効にできる場合には,慰謝料請求等の請求は難しいでしょう。
アドバイス有難うございます。このような対応を取られた為、信頼関係が破綻していており、業務を継続することができませんので解除に応じるつもりです。解除に応じる条件として提示することはできますでしょうか?
個別的事情がわからないため、相手が応じるかどうかについては不明ですが、提示自体は可能かと思われます。
ご返事をどうも有難うございます。
解除条件として提示してみます。