吸収合併されてしまった企業への損害賠償請求について
私はWEBシステムの開発を生業とする個人事業主です。
先般、取引先と急に連絡がつかなくなり、音信不通になった数日後に相手方が弁護士を立てて契約を破棄してきました。
この件に関して、民法651条を根拠に損害賠償の請求を行おうと思います。
損害賠償の有無を証明するための証拠としては前年収益との比較を考えています。
ただ、これは確定申告が終わらないと準備ができない証拠なので、提訴が遅くなってしまいます。
そうこうしているうちに相手の法人は解散し、別の企業に合併されるという公告が出てしまいました。
損害賠償の請求は解散してしまった企業に対しては、できなくなってしまうのでしょうか?
吸収合併では吸収される側である消滅会社の債務や事業、権利義務の一切が存続会社へ承継されます。
一般論として、相談者さんが消滅会社に対して債権を有していた場合、存続会社に対しても債権を行使できることになります。
詳細は最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。