# 医療過誤の事実確認に対する相手方医療機関の不誠実な対応についての法的検討
医療過誤の案件に関しては、事案が非常に複雑であるため、公開相談の場ではなく、資料等を揃えた上で個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
医療過誤の案件に関しては、事案が非常に複雑であるため、公開相談の場ではなく、資料等を揃えた上で個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ミスかどうかの確認が先決ですね。 担当した医師に面談を求め、説明を求めるといいでしょう。 会話は、録音したほうがいいでしょう。
家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることは考えられるかもしれません。 同居の息子様でもご本人のカルテ開示は無理ですね。
広告をみて来訪したものに、3ヶ月で絶対に効果がなくなると謳い、誰も契約したがらないような状況を作出し、殊更に別の契約を勧めるのであれば、 当該業者は、「実際には取引する意思がない」ものとして、 下記、おとり広告に関する告示の4号に該当...
推測にならざるを得ませんのでその限りで回答します。 ご指摘のように、玉虫色的な解決を望んでいる可能性もありますし、 単に、法的な議論の部分に関して、全くかみ合っていないので上記対応をとった可能性もあります(話し合いを続ける意味がない...
債務不履行があっても契約は無効にならないです。 何が問題点か、おそらく契約書もみないと把握が難しいので、 一度、契約書を持参してお近くの弁護士の法律相談を受けられることをお勧め致します。
北海道には札幌弁護士会、函館弁護士会、旭川弁護士会、釧路弁護士会の4つの弁護士会があります。 https://satsuben.or.jp/ https://hakoben.or.jp/ https://kyokuben.or.jp/...
通院期間や(あれば)後遺障害の程度に応じた慰謝料を請求することは可能です。 金額は、通院期間や後遺障害の程度に応じてある程度客観的に決まってくるイメージです。 介護事故等を取り扱う法律事務所に直接ご相談いただき、対応をご依頼いただく...
当該弁護士がどのような状況かは分かりませんが、単に、診療録が届いて数週間程度では回答の準備途中ということも考えられます。 医学的な書面を弁護士が記載するとなれば、医師等に診療録を見てもらったり、医学的な点を聴取したりして確認の上、その...
影響を及ぼす可能性もありますし、 ない可能性もあるという何とも言えない回答に成らざるを得ません。 検査がどのように行われ、どのような結果がでていたか次第で、 因果関係は切断される可能性がありますので。
・「私が口コミサイトに記載した内容削除しなければならないのか、名誉毀損で訴えると言われていますがそれは適用されるのか、教えてください。」 ①術中、術後に申し出ていない ②写真は術後直ぐのものではなく、火傷等について診断などはされてい...
当初に受けた施術結果と手法と術後の結果と術後の説明について、へだたりがありますね。 医師に説明義務違反があるでしょう。 訴訟をするために弁護士を探す必要があります。 カルテは請求してもらっておくことです。
・・・ 「施設に通われている利用者さん同士のトラブル防止のために、利用者間のLINEや電話番号の交換は禁止しています。」 ・・・ 施設管理上、上記のような説明をされることまでは大丈夫だと思われますが、 この内容に法的な拘束力をもたせ...
介護が必要だった度合、実際に行っていた介護内容、また生活費等の負担状況などから、概算することはできるかと思いますが、これ自体は弁護士に依頼して(費用をかけて)すべきかと言われると疑問が残ります。 一旦ご自身で試算をして相手方に打診を...
匿名の先生の回答と同様に、同意書というものは手術前に書いたものであることを前提に回答します。 医師には手術前に一定の手術の際にそのリスクやどういった効果があるのかなど説明し、そのうえで同意を得る必要があります。それがなく、医療行為が...
ご相談内容の限りですお応え致しますと、今回のお怪我についての通院慰謝料、後遺障害が残る場合は後遺障害慰謝料、労働能力喪失の逸失利益を請求できる可能性はございます。 一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
指定の投薬があれば、いい結果が出る可能性があるならば、病院側のミスとして、 今回に治療に関しては、医療費の返金を求めることができるでしょう。
顔立ちにどの程度、影響があるかどうかですね。 慰謝料については、実際に見ないとわかりません。 医師は、ミスを認めたようですが、今後は録音などして証拠を残したほうが いいですね。
示談書などの書面で清算条項を交わしていたり、お話し合いの中で治療費返還ですべて解決ということが確認されていないのであれば、慰謝料請求の余地はあると考えられます。
痺れと感覚麻痺の原因がなにか、を突き止めることですね。 脂肪冷却の施術に問題があったのか、どんな問題があったのか。 整形の先生が突き止めてくれればいいですが。 店舗Bのカルテのようなものを持参するといいでしょう。 後遺症が残り、因果関...
お手元にある証拠を踏まえ、事前事後の時系列をできる限りまとめた上で、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
どのような契約書か、契約締結時の状況をどこまで立証できるか、といった問題があるので、契約書をご持参の上、直接弁護士事務所に相談に行かれてください。
医療過誤にて医療機関側と交渉中ということで大変な状況かと思います。 遺族固有の慰謝料については、配偶者は200万円前後で子は100万円前後というところだと思いますが、事案に応じて増減はあり得ます。すでに弁護士に依頼済みということですの...
医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
了承をしていないのであれば投稿の削除を求めらこととなるかと思われます。具体的な内容で合意をしていないのであれば勝手に投稿する行為は肖像権の侵害行為に当たり得るでしょう。 施術を始める前にどのようなやりとりを行っていたのかについても合...
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
具体的な資料を拝見した上でないと回答が困難なご相談かと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 ただ、一般的には慰謝料や治療費等は症状固定日をベースに計算されるケースが多いです。 後遺障害...
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
そうです。 業務上過失致傷です。 これで終ります。
時系列がほとんど書いていないのでちょっとよくわからないところがありますが、そもそもどのような医療過誤を考えておられるのでしょうか。それもよく分かりませんでした。あと、どの施設の責任を追及しようとされているのかも。 カルテ等の開示は済...