美容サロンでの火傷、先方が認めない場合
お手元にある証拠を踏まえ、事前事後の時系列をできる限りまとめた上で、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
お手元にある証拠を踏まえ、事前事後の時系列をできる限りまとめた上で、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
どのような契約書か、契約締結時の状況をどこまで立証できるか、といった問題があるので、契約書をご持参の上、直接弁護士事務所に相談に行かれてください。
医療過誤にて医療機関側と交渉中ということで大変な状況かと思います。 遺族固有の慰謝料については、配偶者は200万円前後で子は100万円前後というところだと思いますが、事案に応じて増減はあり得ます。すでに弁護士に依頼済みということですの...
医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
了承をしていないのであれば投稿の削除を求めらこととなるかと思われます。具体的な内容で合意をしていないのであれば勝手に投稿する行為は肖像権の侵害行為に当たり得るでしょう。 施術を始める前にどのようなやりとりを行っていたのかについても合...
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
具体的な資料を拝見した上でないと回答が困難なご相談かと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 ただ、一般的には慰謝料や治療費等は症状固定日をベースに計算されるケースが多いです。 後遺障害...
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
そうです。 業務上過失致傷です。 これで終ります。
時系列がほとんど書いていないのでちょっとよくわからないところがありますが、そもそもどのような医療過誤を考えておられるのでしょうか。それもよく分かりませんでした。あと、どの施設の責任を追及しようとされているのかも。 カルテ等の開示は済...
むかし、正中神経損傷で争ったことがありますが、あなたの場合も採血時の注意義務を 怠っていたかどうかですね。 医師の意見書が必要になりますね。 採血に過失があるかどうかです。 過失を証明できるなら、あなたの希望は通るでしょう。
施術にミスがあったこと、現在の症状との間に因果関係が認められること、これが主な争点となるかと思います。その立証ができれば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
訴える前に、事故状況を保全するため、警察に事故届を出して、実況見分を してもらうといいでしょう。 その後、安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求の準備を、弁護士と行う といいでしょう。
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、 「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。 1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、 「細かいところを微修正...
事前の説明時に、量の不足は予想されていたので、事前説明が必要でしょう。 途中で追加を伝えて、承諾させたとしても、途中での出来事のため、承諾せざるを 得ないでしょう。 料金についての説明はなかったでしょう。 いずれも、説明義務違反と思い...
T歯科の再根幹治療・土台形成・歯冠装着過程に医療ミスがあったこと(債務不履行)を証明できれば、 返金・慰謝料等の請求ができます。 医療ミスというには、①通常であれば取られるべき施術がされていない(過失がある)+②その結果、被害が生じた...
大学病院のほうが、検査機器がそろっているのでいいでしょう。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、 •付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。 •通...
記載された内容を拝見しましたが、病院から提示された示談金は極めて低いという印象です。 適切な賠償を受けるためにも、ご相談をお勧めいたします。 初回相談料が無料となっておりますので、お問い合わせいただければと存じます。
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
契約書、施術説明書はあるでしょう。 有料ですが、カルテを請求してください。 あなたが依頼した施術方法を行なわず、あなたに断りなく変更すれば、債務不履行になりますね。 それらを持参して、弁護士に相談するといいでしょう。
今はまた違った判決が出ているのでしょうか? 今はというよりは、書き込みの内容や仕方によって、どちらもありえます。微妙な差の時もあります。 正当な批評とか名誉を害さないと言えるかどうかは記載次第です。
【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に...
過失の証拠はあるようですね。 労災が通れば、その余の損害請求になりますね。 整形外科医の診断書およびカルテが証拠になりそうですね。 労災の結果待ちでしょう。
どのような責任に関する話なのか分かりませんが、詳細を把握している弁護士がそのように言うのであれば間違いではないはずです。
相談者の事件は相談者と相手方の事件であり、同窓会と相手方の事件ではありません。 ですので利益相反には当たりません。 どうしても解任したい場合には、損害を賠償することでいつでも委任契約を解除することができます。 その場合の損害は残りの...
元の治療費の金額は請求額に影響しません。 具体的な事情が不明ですが、医療ミスで傷害を負ったのであれば、傷害の程度によって治療費、慰謝料などを請求することになります。
相談内容は医学的なものなので病院に相談すべきでしょう。 弁護士の回答としては、病院での処置に問題があったため現在の状況が発生しているのであれば病院に対して損害賠償請求を検討するというものになります。 これについても、病院の判断がなけれ...