父が死亡した後の手続きについて(相続放棄)
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。 →はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者...
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。 →はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者...
一般的な考え方として、売却も含め相続財産の処分が終わるまで、相続財産清算人の職務は継続されることになります。 その結果、処分等が終わらなければ、裁判所から予納金の追納を求め続けられる可能性はあります。 上記、ご参考ください。
祭祀承継の調停をするしかないですが、結論としてどうなるかはわかりません。 法律上は慣行で決まるとされています。
回答が判りにくかったかもしれませんが、相続放棄した法定相続人が遺産の全部又は一部を現に占有している場合には、次順位の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでは、その遺産について保管義務が生じ、滅失や毀損について責任を負います(民法940条...
相続債務の支払いを含め、相続財産の処分をしてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 そこで、各所からの督促や要求に対しては、相続放棄をする予定なので対応できない旨の回答のみをするのが良いでしょう。
放棄後に単純承認をするという部分の意図がわかりかねます。 相続放棄をした後、時効を待って遺産を取得したいという趣旨であれば、制度の悪用、権利の濫用という形になり、認められないでしょう。
>親から行方をくらますことはできるのでしょうか。 所在の点だけであれば、戸籍の附票や住民票はあくまで役所が把握する公的な住定場所を記したものなので、住民票記載の住所とは異なる場所に居住する(居所といいます)ことで解決できる場合があり...
夫が借りていれば夫に返済義務はあります。 その分を相続することはありえます。 しかし、真に借り入れがあった場合のみです。ご記載だけでは、そこまで証明できているとは言えないかと思います。
相続放棄は原則として撤回できず、錯誤による無効主張や、詐欺・脅迫・未成年者の単独の放棄などの事情がある場合の取り消しが認められるにとどまります。 ただし、錯誤による無効主張は、判例によれば、民法95条の錯誤の無効主張と同様の要件を要求...
叔父(またはその代理人弁護士)が、相続手続きという正当な目的のために、法定相続人であるご質問主の戸籍情報(住所や家族構成が記載された書面)を調査・取得したのであれば、それは法的に問題ない範囲の行為であると考えられます。
相続放棄は、被相続人について相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して申述書及び必要書類を提出すれば良いでしょう。 遺言書は、何でも良いので紙面に「遺言書」というタイトル、遺言内容、作成日付、氏名をそれぞ...
普通養子縁組は実親との親子関係は切れません。 そのため、実親が相続放棄した場合には、その実親は相続人ではないことになり、孫については代襲相続という形で相続人になることはありません。 なお、回答は、被相続人(子)が死亡、配偶者と子供な...
祖父の相続においてご質問主が相続放棄をしたとしても、将来の叔父の相続において相続権を主張することは可能です。
介護の義務はありません。法律上扶養の義務が発生する場合がありますが,それは金銭の支払いで済ませることができるのであり,実際に介護に労力を注ぐ義務まではありません。ご安心下さい。
ご質問主の親が自身の財産をどのように使うかは、親の自由です。娘のために浪費しようが、ギャンブルに使おうが、意思がはっきりしている限りは法的に止めることはできません。 他方で、お金が無くなった妹本人や第三者から養えといわれても、無視すれ...
電話をしたら債務承認というわけではありません。 相続放棄をした旨を伝えるだけであれば、問題はないと考えます。 どうしてもご不安な場合は、法テラスで相談をしたうえでお電話してもよろしいかと存じます。
お答えいたします。結論としては,相続放棄ができなくなるような法定単純承認には当たらないと思われます。鍵を預かっただけでは,自分が相続人であることを前提として行動したとは言えませんし,却って相続人は,法律で自己の財産におけるのと同一の注...
お母様名義の財産を処分したに過ぎないですし、相続人ではないお母様による処分ですので、ご親族の相続放棄における単純承認事由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
年金支給停止も保険証返納もいずれも遺産の処分には該当せず、相続放棄には影響しませんのでご安心ください。
母の姉が放棄を選んだ場合、母の姉は初めから相続権はなかったものと扱われます。その結果、母の姉の子に相続権が移ることもなくなります。 子が相続放棄を選んだ場合に、孫に相続権が移らないのと同じ考え方です。
第三者の人に管理をしてもらった方が良いのでしょうか? →第三者に管理してもらうことが可能であれば、その方が兄妹間のトラブル防止の効果が期待できるでしょう。成年後見制度の利用が可能な程度にお母様の判断能力が低下している場合、当該制度を検...
質問者様がずっと独身であって、婚外での子供も居ないのであれば、第一順位(配偶者も子供がいれば第一順位になります)者は不在です。 次に、第二順位である、ご両親が放棄することになります。ご両親のさらにご両親(祖父母)が生存している場合には...
相続放棄すると、数万円の現金の相続はできなくなります。 他方で、未支給年金は、遺族固有の財産です。相続放棄をすることにより相続できなくなる関係にはありません。順位としては配偶者が第一順位ですのでご質問主のお母様が受給できます。
ご記載いただいた事情からすると、相続放棄が無効にならないと断言することはできません。ただ、現実問題としてはあまり心配する必要はないように見受けます。
「これから相続放棄をするつもり」では相続放棄の効果は発生しません。 相続放棄するためには、家庭裁判所に相続を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述(申立)をしなければなりません。 申述をしてから約1ヶ月程度で受理されて受理証明書が送...
JICC、CIC、KSC(ネットで検索されてください)で、調査すれば大半はわかります。 しかし、上記3団体に登録していないところはわかりません。 消費者金融や銀行はまず登録しているので大丈夫ですが、友人間とか奨学金の連帯保証、不動産賃...
相続を承認した相続人あるいは相続財産清算人(相続人が不存在 になった場合)に対し、未支給年金分の金額の返還を求めるのが いいでしょう。
相続放棄に代襲はありませんので、お孫さんにおいては手続不要です。娘さんらが相続放棄しますと、元夫の親へ、親が亡くなっていれば元夫のきょうだいへと移っていきます。
生命保険金が原則として遺産に含まれないのはそのとおりですが、「遺産相続の約60%にあたる場合」としますと、特別受益として持ち戻される可能性は低くないと思います。争う価値はあると思います。
まず、その生命保険の保険金の受取人が誰であったかをご確認ください。 受取人がお父様の場合であれば、亡くなられたときにはその保険金は相続財産となります。すると、相続放棄した場合、相続税以前に、その保険金も放棄されることになります。 受取...