相続放棄の件のご相談

旦那と嫁どちらが先になくなったか分からない事案ということでよろしいでしょうか? こういうとき、民法では同時死亡の推定の原則があり、同時に死亡したと推定される人物間で相続が発生しません。 本件では、子供がいないということなので、旦那の...

相続放棄中、相続放棄後の件

その手続き中であることを相手に郵便で送ればよいです。 放棄完了後であれば相続放棄申述書のコピーも添付することになります。

遺産相続に関する相談:不動産と預貯金の相続方法について

相続人は姉妹4名のようですね。 うち二人は代襲相続ですね。 甥ごさんに渡したいなら分割協議して、だれかが相続して、甥ごさんに贈与する ことになるでしょう。 1,未登記のまま解体できますね。 2,相続人の負担になるので、だれが負担するか...

亡くなった親の相続について

「もし相続しなければならない場合 生活保護打ち切りと 固定資産税など支払わなければ ならないでしょうか?」 役所の人にはなんと言われましたか? 相続の結果保護が必要ないくらいの資産ができるのであればともかく、相続しても生活できない程度...

父親の孤独死後、相続品の管理と相続放棄の関係について

「この方」と「一人っ子の娘さんの父親」の関係がわからないので、回答ができない状況です。 まず、「この方」の死亡した人物との関係、どのような経緯で警察署にあった貴重品を受け取るに至ったのかを明示してもらえると助かります。

相続人の家に泊まることで相続放棄に影響があるか?

相続権の破棄というものはありません。 そもそも孤独死された方の家に泊まるのは衛生的な面で避けるべきです。 法的な観点で言うと、相続債務を増加させてしまう場合問題となります。 放棄に影響がでる可能性があるので、作業をする際は、相続人の...

遺産分割協議書の扱い

口頭の会話だけでは無効にはならないですね。 協議書が無効であると主張して改めて遺産分割協議をしたり、自身の相続権を調査するためにお近くの弁護士に依頼するべきです。

相続手続きが進まない場合の対処法と相談先について

ここで動いていただけないと、相続の放棄すらできないので非常に困っています。 財産そのものは小口なので、弁護士に依頼しても断られるなどといったことがありました。 このような状況で、どなたに相談して良いのかわからず、ご連絡しました。  遺...

相続放棄後の携帯解約について

判例は、相続放棄が受理された後は、民法921条1号のみなし単純承認の規定(相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき)は適用されないと解しています。 そのため、本件の問題は、同条4号の単純承認事由(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し...

相続放棄後の解約について

受け取っても問題ありません。 相続財産ではないと考えられています。 その他も解約して問題ありません。 保存行為と考えられます。

夫が重体や死亡した場合、配偶者に連絡が来る方法は?

事件性がある場合や孤独死である場合、その他解剖や手術等のため配偶者へ連絡する必要があるようなケースでは、警察や行政があなたの所在を探して連絡してくる場合はあると思います。姑が連絡するかどうかは事実上の問題であり、連絡がないこともあり得...

父の遺産相続に関する手続きと借金対応についての相談

遺言がなされているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要がありません。 財産関係に関しての調査については、没交渉状態であることからどこまで正確にできるのかという問題があります。 遺産はいらないということでしたら、遺言に関わらず、相...

畑の共同所有者が相続放棄した場合の所有権の行方について

他の共同所有者が相続放棄をした場合  ①他に相続人がいるケース  共有状態(BとCの持分に影響なし)  ②他に相続人がいないケース  国庫帰属しません。  BとCの持分が増加することになります。  民法255条  (持分の放棄及...

夫の会社の借金、夫死亡時の妻の相続と義姉の責任

妻が相続放棄しないで夫が死亡した場合会社の会社に全く関与していない、妻が相続する事になりますか? 役員の姉は借金に全くの無関係の立場となりますか? →夫個人の保証債務や借金については相続することになります。もっとも、相続を知ってから3...

"相続放棄の申請期限についての疑問"

民法915条1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という要件を満たすかどうかの問題でしょう。「知った時」とは、実際に相続の事実及び自分が相続人であることを知ったときを指しますので、お書きの事情を前提とすれ...

相続放棄等の確認事項

相続放棄したら借金は回避できます。生命保険は遺産でないので、受けとれます。 相続税は、金額次第ですが、基礎控除の「3000万円+600万円×法定相続人の人数」以下でしたら 発生しません。保険も非課税部分が大きいので、よほど高額でないと...

相続放棄等の件のご相談です

生命保険の契約者(被保険者)が貴方、受取人がお母様の場合、 保険金はお母様の固有の財産として支払われるものであるため、 お母様が相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。 相続税は発生します。但し、500万円✕法定相続人...