現在遺産相続放棄中です。

プレゼントされて受け取ったのが10年ほど前ということであれば、既にお母様の遺産には入らないといえますので、貴方が自由に使用・処分しても特に問題はないと考えられます。弁護士に依頼済みということですので、具体的にはそちらの弁護士によく確認...

相続放棄手続き中の故人の財産処分と引き取りについて。

相続財産の「処分」をした場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そして、「処分」には、廃棄も含まれますが、経済的価値を有しない物の廃棄は「処分」に該当しないと認められる余地があります。 訴えら...

離婚調停中の相手の死亡後、相手家族との関係について

相続放棄を家庭裁判所でしているのであれば、その旨伝え、相手家族に故人の所有物を返却すべきでしょうね。 ぼんやり持っていたり、それを破棄したりすると、単純承認したとみられ相続放棄が無効になるおそれがあります。

支払い能力が無い家庭の遺産相続放棄と代償金請求について

1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...

配偶者の借金と相続放棄についての財産管理と責任

>相続放棄できたとしても、財産の管理を継続しなければならない。とありますが、 借金については管理すべきものがありません。管理を継続する、と言う状況が存在しません。 古い空き家などがあるなど、心配ごとがある場合は、お近くの法律事務所で、...

相続放棄のタイミングについて相談したい

相続放棄が先です。 死後離婚はないので、姻族関係終了届を役所に提出します。 これは相続放棄より前でも構いません。 死後離縁は、家裁の許可が必要なので、時間がかかるでしょう。

相続放棄手続きについて教えてください

どうでしょう。。。 少なくとも、養子縁組か実子かで、必要書類は大きく変わることはないので、 養子だから手続きが複雑になるということはないと思います。 一度、お見積りの希望等あれば、私のページのお問合せフォームからコンタクト頂ければと...

遺体の引取り拒否と葬儀費用の負担についての質問

相続人は引き取りを拒否することは出来る。 行政は火葬に付し無縁仏として処理する。 行政が負担した費用は、相続人に請求する。 ただし、相続人の法的義務とまでは言えないように思います。(私見)

相続放棄後について。

契約者が契約名義人の名前に変更すること自体は、相続放棄を妨げるものではないでしょう。 変えてよいと思います。

"養子縁組解消に関する法的手続きの可能性について"

当事者間(養親と養子の間)での話し合いができない場合には,家庭裁判所に離縁調停を申し立てる方法があります。  あなたの方で縁組解消を望むのであれば、調停を申し立ててみて、養子の方との話し合いを試みてみてはいかがでしょうか。 【参考】...

父親の遺産の相続放棄について教えてください

相続放棄をされる予定とのことですが、相続放棄の効力は今回の相続のみ及びます。もし、お母さまの名義にした場合、お母さまがお亡くなりになった場合には再度相続が生じます。弟さんの名義にした場合、一時的には弟さんのお子さんが法定相続人となりま...

相続手続きにおける相続放棄の必要性と相続税額について

お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...

名義が複雑な不動産の相続問題

基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...

法定相続放棄をした方が良いのか。

お困りのことと存じます。調査票の質問に対して正直に回答するのが良いと思います。御家族に知られたくないなど付言事項があればその旨余白に記載しても問題ないと思います。ご不安でしたらお近くの弁護士に相談することをお勧め致します。

責任無能力者の相続権

お答えいたします。民法891条では故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた場合に相続欠格となる旨規定しております。不起訴であれば刑に処せられたことにはならないので相続欠格にはあたりません。

相続放棄の受理書が届きません

相続放棄が受理された証明書については、別途証明書を発行してもらうように申請が必要です。 申請はすでにされていらっしゃるのでしょうか? 手続きをされた家庭裁判所にお問い合わせいただくのがもっとも早いように思います。