相続放棄はしなくていいでしょうか?
家の価値がわからない段階ではお答えできません。
家の価値がわからない段階ではお答えできません。
祖母が亡くなってからどれくら経って母が亡くなったのかの記載がありませんが、再転相続人としての 相続放棄が認められるためには、少なくとも、祖母が亡くなり、その相続を知ってから3か月に以内に、 母が亡くなっていることが必要です(母が熟慮期...
会社の経営にも何も携わっていません。そこでお母さんは相続放棄を考えてるのですが 相続放棄をするに辺り、 必要な書類は何ですか? 相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることが必要です。 又、相続放棄すれば お母さんが会社の責...
訴訟になった場合、弁済(返済)については、債務者に立証責任があります。そのため、債務者を相続した相続人が弁済(返済)した結果の債務残高について立証責任があります。この場合、相続したとして、債権者から返済の訴訟を提起された時に、5000...
相続放棄をご自身で申し立てる場合、1人あたり約3,000〜5,000円(印紙800円、切手代、戸籍取得費等)が目安となり、2人であれば合計6,000〜1万円程度になると思われます。 弁護士などの専門家に依頼する場合は、1人あたり数万円...
亡くなった叔母さんの遺産分割協議がいまだに成立していない場合、相続財産は法定相続人の共有状態となります。 共同相続登記は、不動産の相続人が複数いる場合に、法定相続分に従って共有名義で登記する手続きでであり、遺産分割協議前でも申請可能で...
お答え致します。音信不通で何か法的に困ることがおありになるのであれば,その旨弁護士に相談されるのが宜しいかと思います。弁護士の場合,職務上必要であれば他人の戸籍謄本や住民票の写しを取得することができるからです。相談を受けた弁護士は,あ...
お答え致します。相続放棄をした相続人は,最初から相続人ではなかったことになりますので,相続財産清算人の申立てをする義務はありません。空き家の処理にも相当のお金がかかりますので,相続放棄の手続だけ行って下さい。
お答えいたします。保管しておくだけで単純承認になることは考えにくいですが、甥の方と姪の方が相続人となられるのであれば,彼らにキャッシュカード等をお渡しするのがよいでしょう。
①は、「子2人だけ」です。被災者に子と兄弟がいる場合、子が先順位者になるので、兄弟は受け取れません。 ②は、遺族補償等一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。 なお、厚労省のパンフレット「遺族(補償)等...
悩ましい状況なのですね。 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。 直接話したくないということであれば、代理人を立てて遺産分割の話を進めることも考えられると思います。
「自己のために相続の開始を知った日」とは、自分が相続人になった事実を知った日をいいます。兄の子2人(第1順位)は、原則として兄の死亡日に相続開始を知ったことになります。一方、兄弟姉妹(第3順位)は、被相続人の直系尊属がいない状況で、子...
お父様が亡くなられてまだ日が浅い中、20年も前の祖父の相続問題まで浮上し、大変ご不安な状況とお察しします。 複雑な状況ですので、要点を整理して回答いたします。 ① なぜ孫(あなた)に通知が来たのか これは「数次相続(すうじそうぞく...
>曽祖父名義のままです。 この場合は誰が相続人になるかを知りたいです。 名義の移転が未了であるからといって、相続していないわけではありません。 特に遺産分割協議で配分を決めずに来ていたというのであれば、法定相続人が法定相続分で「相続...
「相続放棄の手続」というのは、①家庭裁判所への相続放棄手続、②遺産分割協議書に勝手に署名押印、があるかと思います。 どちらにせよ他人が行った手続は無効になりますので、遺産分割協議は無効、遺産分割協議のやり直しを求めていく形になろうかと...
亡くなられたお父様(以下「被相続人」といいます。)の子を第1順位の相続人、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)を第2順位の相続人、被相続人の兄弟姉妹を第3順位の相続人といいます。相続の順位は、第1順位の相続人⇒第2順位の相続人⇒第3順位...
相続放棄無効とはそれだけでは言われないでしょう。 あえて言えば、相続放棄後は管理義務があり、鍵も次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで保管する義務があるのではないかと思いますが、現実的には、その一点をもって問題視する可能性は低いと思...
司法書士の場合には、意外と費用が安いわけでもなく、また、1社の負債が130万円を超えていると簡易裁判所での対応ができずに地方裁判所での訴訟になるため応訴対応の代理人に就任できないという問題があります。 そのため、最初から弁護士に委任し...
父方の祖父が亡くなられた後に、お父上が亡くなったということですと、父の相続について相続人全員が相続放棄をしたとのことから、民法939条により、相続放棄をした相続人は「初めから相続人でなかったもの」と扱われます。その結果、父が有していた...
そもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が...
これからの動きとして父の住居であった賃貸物件の解約、公共インフラの解約等は放置してもよいでしょうか。 →はい、相続放棄を考えているのであれば、そのようにした方がいいと思います。そうはいっても、賃貸の大家や管理会社、公共インフラの供給者...
一般的な考え方として、売却も含め相続財産の処分が終わるまで、相続財産清算人の職務は継続されることになります。 その結果、処分等が終わらなければ、裁判所から予納金の追納を求め続けられる可能性はあります。 上記、ご参考ください。
祭祀承継の調停をするしかないですが、結論としてどうなるかはわかりません。 法律上は慣行で決まるとされています。
回答が判りにくかったかもしれませんが、相続放棄した法定相続人が遺産の全部又は一部を現に占有している場合には、次順位の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでは、その遺産について保管義務が生じ、滅失や毀損について責任を負います(民法940条...
相続債務の支払いを含め、相続財産の処分をしてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 そこで、各所からの督促や要求に対しては、相続放棄をする予定なので対応できない旨の回答のみをするのが良いでしょう。
放棄後に単純承認をするという部分の意図がわかりかねます。 相続放棄をした後、時効を待って遺産を取得したいという趣旨であれば、制度の悪用、権利の濫用という形になり、認められないでしょう。
>親から行方をくらますことはできるのでしょうか。 所在の点だけであれば、戸籍の附票や住民票はあくまで役所が把握する公的な住定場所を記したものなので、住民票記載の住所とは異なる場所に居住する(居所といいます)ことで解決できる場合があり...
夫が借りていれば夫に返済義務はあります。 その分を相続することはありえます。 しかし、真に借り入れがあった場合のみです。ご記載だけでは、そこまで証明できているとは言えないかと思います。
相続放棄は原則として撤回できず、錯誤による無効主張や、詐欺・脅迫・未成年者の単独の放棄などの事情がある場合の取り消しが認められるにとどまります。 ただし、錯誤による無効主張は、判例によれば、民法95条の錯誤の無効主張と同様の要件を要求...
叔父(またはその代理人弁護士)が、相続手続きという正当な目的のために、法定相続人であるご質問主の戸籍情報(住所や家族構成が記載された書面)を調査・取得したのであれば、それは法的に問題ない範囲の行為であると考えられます。