現在遺産相続放棄中です。
プレゼントされて受け取ったのが10年ほど前ということであれば、既にお母様の遺産には入らないといえますので、貴方が自由に使用・処分しても特に問題はないと考えられます。弁護士に依頼済みということですので、具体的にはそちらの弁護士によく確認...
プレゼントされて受け取ったのが10年ほど前ということであれば、既にお母様の遺産には入らないといえますので、貴方が自由に使用・処分しても特に問題はないと考えられます。弁護士に依頼済みということですので、具体的にはそちらの弁護士によく確認...
相続財産の「処分」をした場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そして、「処分」には、廃棄も含まれますが、経済的価値を有しない物の廃棄は「処分」に該当しないと認められる余地があります。 訴えら...
相続放棄を家庭裁判所でしているのであれば、その旨伝え、相手家族に故人の所有物を返却すべきでしょうね。 ぼんやり持っていたり、それを破棄したりすると、単純承認したとみられ相続放棄が無効になるおそれがあります。
契約者名義を変更して、引き続き使用すると、単純承認になります。 解約するにしても違約金を取られるので、車両を返却して、相続放 棄したほうがいいでしょう。
1 代償金の支払を求めるのであれば、絶対してはならないことがあります。それは、口頭で代償金の支払の約束をとりつけてたので安心してしまい、代償金の支払の記載がない遺産分割協議書にサインをしてしまうことです。 2 遺産分割協議書の記載が全...
>相続放棄できたとしても、財産の管理を継続しなければならない。とありますが、 借金については管理すべきものがありません。管理を継続する、と言う状況が存在しません。 古い空き家などがあるなど、心配ごとがある場合は、お近くの法律事務所で、...
相続放棄が先です。 死後離婚はないので、姻族関係終了届を役所に提出します。 これは相続放棄より前でも構いません。 死後離縁は、家裁の許可が必要なので、時間がかかるでしょう。
どうでしょう。。。 少なくとも、養子縁組か実子かで、必要書類は大きく変わることはないので、 養子だから手続きが複雑になるということはないと思います。 一度、お見積りの希望等あれば、私のページのお問合せフォームからコンタクト頂ければと...
相続人は引き取りを拒否することは出来る。 行政は火葬に付し無縁仏として処理する。 行政が負担した費用は、相続人に請求する。 ただし、相続人の法的義務とまでは言えないように思います。(私見)
2 の返答だと、私が負担付贈与という形でローンも家も継いだ場合は、父の死後に借金がわかっても相続放棄出来て家も住んでいける >>よく意味がわかりませんが、特定の財産(この場合はご自宅)のみを相続するということはできません。 3 のこ...
経緯や当時のお母様の判断能力等によっては、意思能力無効(民法3条の2)、公序良俗無効(民法90条)、錯誤取消し(民法95条)を主張できる可能性があるかもしれませんが、いずれの主張も裁判所は簡単には認めない可能性があります。 これらの...
契約者が契約名義人の名前に変更すること自体は、相続放棄を妨げるものではないでしょう。 変えてよいと思います。
当事者間(養親と養子の間)での話し合いができない場合には,家庭裁判所に離縁調停を申し立てる方法があります。 あなたの方で縁組解消を望むのであれば、調停を申し立ててみて、養子の方との話し合いを試みてみてはいかがでしょうか。 【参考】...
相続放棄をされる予定とのことですが、相続放棄の効力は今回の相続のみ及びます。もし、お母さまの名義にした場合、お母さまがお亡くなりになった場合には再度相続が生じます。弟さんの名義にした場合、一時的には弟さんのお子さんが法定相続人となりま...
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。
こちらも弁護士に依頼して、こちらの気持ちや状況を伝え、連絡も直接受けないようにできるものでしょうか。 →弁護士に依頼するのでも良いですが、依頼しないでも、相手方弁護士からの連絡は無視し、相続放棄申述受理の通知書が届いたら、相手方弁護...
お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
期限の利益喪失は、その後の支払い継続で、再度付与されたと考えます。 行政が、相続財産管理人の選任申し立てをするでしょう。 管理人が債権を回収します。 最終的には、国が取得します。
未支給年金については基本的に相続財産に含まれず、遺族の固有財産と考えられるため、相続放棄を行なっていても受け取ることは可能です。
相続放棄受理通知書がきたあとに相続放棄受理証明書を申請して、 受理証明書を入手したら、写しを送付すれば足りるでしょう。 ほかに、なにもすることはありません。
お困りのことと存じます。調査票の質問に対して正直に回答するのが良いと思います。御家族に知られたくないなど付言事項があればその旨余白に記載しても問題ないと思います。ご不安でしたらお近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
署名・押印の必要はないと思います。理由も必要ありません。受理通知書のコピーか、要望によっては受理証明書(裁判所に申請すると1通150円で発行されます。)を送れば十分でしょう。
原則、いずれも、受取人が、配偶者もしくは子供なら、受け取ることができます。 死亡保険金は、受取人は、配偶者か子供になっているでしょう。 医療保険は、亡くなった方が、受取人だと、相続財産になるので受け取れません。
お答えいたします。民法891条では故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた場合に相続欠格となる旨規定しております。不起訴であれば刑に処せられたことにはならないので相続欠格にはあたりません。
相続放棄が受理された証明書については、別途証明書を発行してもらうように申請が必要です。 申請はすでにされていらっしゃるのでしょうか? 手続きをされた家庭裁判所にお問い合わせいただくのがもっとも早いように思います。
銀行の運用等にもよると思いますので、最寄りの弁護士に相談しながら、銀行に運用や段取り等について確認してみるとよいでしょう。
あなたの荷物になります。 使用貸借もしくは事務管理であなたに管理義務があるでしょう。 これで終ります。
引越し可能です。 裁判所に住所変更の上申書を出してください。相続放棄の申請に事件番号が振られているので、その番号の事件について申請人住所が変わるということを書式自由のA4の紙に書いて提出すれば、変更を裁判所は認知します。 また、住...
当事者間で解決ができない場合は、弁護士を立て、法的にしっかりと請求をすることが必要となってきてしまうでしょう。 私物により建物の使用(住んだり、賃貸したり等)などの実害が出ている場合は、損害賠償も、考える必要が出てくるかと思われます。