相続放棄等の件のご相談です

私にはめぼしい財産はなくあるのは借金500万円と母親が受取人の生命保険1500万円だけです。借金を母親、妹に背負わせない方法としては相続放棄があると聞きました。相続放棄するれば借金は背負わず生命保険は受取る事は可能なのでしょうか。その際、相続税は発生しますか?
また相続放棄は裁判所で簡単に認可がおりますでしょうか御回答を頂ければ幸いです

生命保険の契約者(被保険者)が貴方、受取人がお母様の場合、
保険金はお母様の固有の財産として支払われるものであるため、
お母様が相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。

相続税は発生します。但し、500万円✕法定相続人の数が非課税となります。

相続放棄に関しては、法定承認事由に該当する行為をしない限り認められるでしょう。