"相続放棄の申請期限についての疑問"
相続放棄の申請期限について質問です。
2月に税務署から一通の手紙が届いていたらしいのですが当時引越しをしていてポストに溜まっていた書類を一通一通確認している余裕がありませんでした。
先月の終わり頃に溜まっていた手紙の存在を思い出し中身を開封して確認した所 私の叔父(既に死亡)にあたる人物が滞納していた税金を払う義務がある みたいな事が記載されていました。
手紙の下に乗っていた電話番号(税務署)に支払えないという趣旨の電話をかけた所相続放棄できるという事を教えて頂きました。
しかしその際に申請期限の3ヶ月が過ぎてるので家庭裁判所に申請しても受理される保証がないと言われました。申請しないよりはマシと思い現在は申請して向こうからの連絡を待っています。
当時は引越しのタイミングと被っていて手紙を確認する程暇ではありませんでした。その後も引越し後の手続きや新しい職場に出勤という事もあり手紙の存在を忘れていました。
こういった理由があっても3ヶ月という期限は伸びたりしないのでしょうか。
民法915条1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という要件を満たすかどうかの問題でしょう。「知った時」とは、実際に相続の事実及び自分が相続人であることを知ったときを指しますので、お書きの事情を前提とすれば、あなたが税務署からの手紙を見た日から3か月以内に相続放棄の申述をすればよいことになります。既に家庭裁判所への申立てを終えているようですので、あとは裁判所の判断になると思います(あなたへ直接事情を確認するため裁判所から出頭を求められる場合もあります)。