名義変更をしていない実家の家屋についての質問。解体費用を請求されますか?

25年前に亡くなった父親名義のままになっている、実家の家屋についてお尋ね致します。
父の死後、土地のみは母親名義に変えたのですが、なぜその際に築約50年ほどの家屋の名義を
一緒に変更しなかったのか、理由はわかりません。
今後、母が亡くなった場合は、実家に住み続けることを望んでいる妹が、土地を相続することを
希望しています。
このまま、家屋の名義を変更しないままで、土地の名義のみ妹に変更することは可能なのでしょうか?
そうなった場合、私も家屋の権利を有するということで、後々家を処分する際に、解体費用などを請求
される恐れはあるのでしょうか?
また、それに対する対策方法としては、正式に相続放棄する以外にはないのでしょうか?

父親の相続に関して、
遺産分割協議の結果、母が土地建物を取得することになったが、
土地のみ名義変更がなされたということでしょうか?
誰が所有者が重要となります。

父⇒母建物全てであれば、母の相続時に相続放棄という形でよいでしょう。
なお、登記をしていない点に関しては、法改正の影響で問題となりますので、
速やかに登記手続きをするべきです。

お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございます。

父親名義のまま残っているので、所有者は母と、子供である私と妹に
なっていると思われます。

やはり法改正の影響で、このまま放置はしておけないようですね。
できるだけ早めに、名義変更するようにしたいと思います。

すみません、一つだけ質問させていただきたいのですが、、、。

母の相続時に、相続放棄という形にしたほうが良いということですが、
やはり、そうしないと、後々色々な問題が生じてくる可能性があると
いうことなのでしょうか、、、。

海外在住のため、母の死後、速やかに「在留証明書」と「サイン証明書」
を送るようにと言われているのですが、使用目的が明確でなく不安です。

今後の対応策について、ご教示いただけたら有り難いのですが、、、。

他の相続人や債権者から、相続人であることを理由とする請求を受けたくないのであれば、放棄なさってください。

使用目的が明確でなく不安(要するに別の事に使われるのではないか)
ということであれば、
弁護士に相続放棄の手続きを依頼されればよいでしょう。
国際郵便を使うのが最小限で済みますし。

ご回答ありがとうございます。

やはり、相続放棄をするしかないようです。

海外在住のため、直接弁護士さんに相談することも出来ず、
また、料金の支払方法などについても、わからないことが
多いので、3ヶ月以内に相続放棄をするのは、困難なのでは
ないかと諦めておりました。

そのようなことを海外から相談することは、可能なことなの
でしょうか、、、?

海外から依頼することは可能です。
勿論手間や費用が多少割高になりはしますが。

送金に関しては、国内口座を保持しているかどうかによって
手間が変わるかと思いますが、そこは受任弁護士と相談という形になるかと思います。

お忙しいところ、たびたび恐れ入ります。

私が正式に相続放棄をすると決めれば、日本の家族も動いて
くれることでしょう。
まずは、司法書士に相談してもらおうと思います。

この度は、いろいろ貴重なアドバイスをありがとうございました。
おかげさまで、大変気持が楽になりました。

また何かありましたら、どうぞよろしくお願い申し上げます。