相続放棄をするにあたっての賃貸借契約

先日、兄が亡くなり(未婚、子供なし)、生活保護を受けていた、過去の債務がわからない事もあり、
親が相続放棄を申請中です。

私を含めた兄弟も相続放棄予定です。
相続放棄をすると賃貸借契約(アパート)を解約、解除が出来ない、連帯保証人も出来ないと聞きました。
相続財産管理人の予納金も恥ずかしながら出せそうにありません…

もし、大家さん側から解約を求められた場合に
解約してしまうと相続放棄はできませんか?
大家さん側から一方的に解除される場合も
相続放棄は出来ないのでしょうか?

よろしくお願いします。

私は相続人であり連帯保証人でもあるのですが
その場合はどうなるのでしょうか。

放棄して相続人でなくなれば賃貸の解約や明渡を行う義務もなくなりますので、解約手続きをする必要もなくなりますね。

匿名A弁護士様
早速のお答えありがとうございます。
私は相続人であり連帯保証人でもあるのですが
その場合はどうなりますでしょうか。

連帯保証人の地位で家主と話して手続きをしましょう。