焼身自殺の損害賠償について(相続放棄可否や損害賠償責任の有無)
祖父が他人の空家で昨年11月に焼身自殺を図りました。他人の空家(何年も空家の状態だった)は全燃しました。焼けた後の後片付け費用はこちらから支払い済みです。
昨日私の親と親兄弟に請求がきました。相手方は弁護士をたて、家屋100万、家財700万の請求をしてきました。3ヶ月以上経っているので相続放棄はできませんか?
祖父は90歳を超えていて、若干認知症の症状がありました。相続人が全額賠償責任を負う必要がありますか?
祖父の死後、祖父の定期貯金が100万円ありましたので、親兄弟全員の印鑑証明を取り、葬儀代に充てました。それ以外は何も手続き等は行っておりません。
相続を知ったときから3か月経過していれば相続放棄はできませんね。本件では焼身自殺を知ったときからという計算になるでしょう。
金額についてはかなり多めに算定していると思うので減額の余地はあると思います。