夫の会社の借金、夫死亡時の妻の相続と義姉の責任

夫の会社の借金 夫が代表取締役、役員は夫の姉です。会社の借金の保証人は夫です。
夫は会社の借金もあり、家のローンもあります。団信加入あり。
妻が相続放棄しないで夫が死亡した場合会社の会社に全く関与していない、妻が相続する事になりますか? 役員の姉は借金に全くの無関係の立場となりますか?

妻が相続放棄しないで夫が死亡した場合会社の会社に全く関与していない、妻が相続する事になりますか? 役員の姉は借金に全くの無関係の立場となりますか?
→夫個人の保証債務や借金については相続することになります。もっとも、相続を知ってから3か月以内に相続放棄は可能です。
お姉さまについても、相続人となれば夫の借金や保証債務を相続することにはなりますが、同様に相続放棄は可能です。