【SNS 共同購入】お金を支払った後音信不通になり、発送してもらえない場合の対応方法を教えてください
基本的には相手の住所に内容証明郵便により商品の発送もしくは返金を求める書面を送る形となるかと思われます。 銀行への連絡をしても銀行側が動く可能性は低いでしょう。また、プライバシー権の侵害等トラブルの原因となり得るため避けた方が良いか...
基本的には相手の住所に内容証明郵便により商品の発送もしくは返金を求める書面を送る形となるかと思われます。 銀行への連絡をしても銀行側が動く可能性は低いでしょう。また、プライバシー権の侵害等トラブルの原因となり得るため避けた方が良いか...
以下の内容を整理して一度ご相談なさってください。 ・オークション時の掲載情報、相手方とのメッセージのやり取り ・船検などの書類 ・事故の原因となったロック忘れの写真などの資料 ・相手方に関する情報 金額を整理して任意交渉での解決を...
その伝票に記載された情報が正しければ、手続の進展は早いでしょう。 ただ、この種の手口を使う相手方が本名や住居地を記載するかどうかは疑問です。
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
途中で送信となってしまっていたようです。申し訳ありません。 商品の価値とかけ離れた金額であった場合には、値段の付け間違いを購入者側も認識していたとして、重過失が認められても取り消しが可能となる場合もあります。 値段の確認のやりとり...
相手が偽物だと知ったうえで本物と偽って売却したのであれば、詐欺として警察の介入も見込めたかと思いますが、そうでなければ、警察の介入は現実的ではありません。 全額返金されたとしても、慰謝料などを請求したいということでしょうか?
>早い者勝ちと謳っていながら同じ相手と同じ取引をされている方が3人いらっしゃり、その方達も支払い後音沙汰がないようです。ちなみに自分含めた4人にはそれぞれ違う口座が提示されているようです。 → 詐欺罪に該当する可能性があります。 ...
民事訴訟法を学んでいないと難しい話となるのですが、せっかくですのでご説明します。 証明責任とは、裁判になった場合に、請求権や抗弁(請求権を潰す反論みたいなもの)を基礎付ける事実を、原告と被告のどちらが証明する必要があるかという問題で...
まずは、ラクマの規約をよく読むことです。 解決の手がかりがあるかもしれません。 らちがあかないときは訴訟になります。 弁護士を付けないと難しいかも知れないですね。 赤字覚悟になりますね。
査定の上で出品している事、偽物であったことの資料がないと返品返金等の対応をする事はできないことを伝え、正規品であることを改めて説明し、様子を見ることになるかと思われます。
相手は充電器を返還する、相談者様は差額を返金するという合意をして解決しているものと思います。 相手の充電器を返還する義務は相手の義務となっていますので、返還に掛かる費用は相手が負担すべきものです(民法484条)。 よって、法律的には送...
取引(契約)が成立しているのであれば、理由もなく一方的に取引をなかったことにすることはできません。 お互い不満が募った、という程度では通常は取引の解除はできません。 また、仮にできるとしても、個人間取引はトラブルが多く、トラブルに遭...
いまは、払わなくていいでしょう。 あなたの責任かどうかもわかりません。 証明されてないですから。 補償機能はあなたへの補償ですか。 内容をよく調べるといいでしょう。
あとは、時系列で経緯書を作成して持参し、警察に行くといいでしょう。 最近、チケット詐欺で検挙されている事例があるので、早めに行動したほうが いいでしょう。
1 本物の場合 契約は有効に成立し、取り消しが認められなくなります。 2 偽物の場合 契約は成立後の取り消が認められることにより、無効となります。 3 訴訟の際の可能性 取り消しが認められるか否かが争点になります。そして、取り消...
相手の口座情報がわかっていれば、口座情報から契約者の情報が調査できる場合もあるかと思われますが、弁護士を間に入れた場合弁護士費用で赤字になってしまう可能性が高いかと思われます。
ヤフーに対して、発信者情報開示をすることになりますね。 弁護士会照会請求をする必要があるかもしれません。 受けてくれる弁護士を探すことが必要ですね。
割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十...
意図的に嘘をついて購入させようとしている場合には詐欺となり得るでしょう。返金請求を含め一度個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
メールで「一週間以内に用意するのが不可能な場合返金します」と送った場合、返金に関する合意がなされたと考えられるので、メールで送った返金条件(用意不可能)に該当するのであれば、返金する義務が生じると考えられます。
「発送しようと思い別場所に保管しているカードを取りに行ったら全て紛失している状況」 無在庫転売ではないという前提で回答します。 「紛失」の意図しているところがわかりませんが、盗まれたということであれば、まずは警察に被害届を出すべきで...
規約を調べるといいでしょう。 あなたに有利な規約があれば、それに基づくといいでしょう。 有利な規約がなければ、民法の原則に戻り、あなたに契約不 適合責任があります。
値段の付け間違いに関しては、出品者側の落ち度として、買い手が見つかり契約が結ばれてしまったのちは、購入者の同意が得られないと難しいでしょう。
警察が関与することはないと思いますが、商品を送付しないならば、 詐欺未遂で被害届を出すことになる、くらいのことは言っていいでしょう。
来る目的は、証拠品の確認と購入経路の確認ですね。 あなたに罪はないので心配いりません。 あとで民法193条と194条を見て欲しいのですが、メルカリが公の市場に 当たらないと思われることから、あなたは商品を被害者に無償で返却しな ければ...
相手方の情報で、口座情報や電話番号等がわかっていれば、弁護士を立てて調査をすることにより住所等が判明し、返還請求を行う事ができる場合もありますが、弁護士費用を考えると費用対効果は良くないでしょう。 警察に詐欺被害として事件を受理して...
実際に剥がれているのか。 どの程度、剥がれていたのかですね。 契約を解除するほどではないでしょうね。 事実なら、代金の減額はあるでしょう。 返品は受付けずに、相手の立証を待ったほうがいいでしょう。 違うものが来たら送り返せばいいでしょう。
相手の情報が何もわからない状態ですと、弁護士を入れたとしても調査ができない可能性が高いでしょう。 相手とのやり取りが全て残っているのであれば、そちらをしっかりと保存した上で警察に被害届を出し、警察に動いてもらう必要があるかと思われます。
虚偽の内容で出品をし、騙した上で販売をしていたのであれば詐欺となり得ますが、そうでないのであれば詐欺となることはないでしょう。 また、すべての商品が価値のあるカードと誤認させるような表示の上で販売していないのであれば優良誤認となる可...
詐欺として警察が動く可能性は今回のご相談のケースでは低いと思われます。 弁護士費用については、相手と合意が取れない限り基本的に負担させることはできません。なお、相手の行為を不法行為として損害賠償請求をするのであれば、請求金額の1割を...