フリマサイトにて民法第95条

フリマサイトにて商品を購入しました。
取引途中で私は「値段間違えはないか?」と訪ね、
相手は「値段に問題はない」と答えました。
そしてそのまま取引完了し互いに評価をしました。
その後相手から「やはり値段間違えだったからキャンセルしてほしい」と連絡がきました。
私は当然断りました。
その後相手から「民法第95条第1項1号~~~」と解説するような連絡がきました。
つまり「民法に従ってキャンセルしろ」と言ってきているものだと思われますが、
私に何も非は無いと思われるのですがこれは通ってしまうのでしょうか。
つまり法律に従ってキャンセル(返品)しなければならないのでしょうか。
法律のスペシャリストの方にご回答をお願い致します。

追記致しますが、
法律に従ってキャンセルしなければならないとなった場合、
そのキャンセル要求されている商品が私の手元にない時はキャンセルできないという事で終わるのでしょうか。

錯誤による契約の取り消しを主張していることかと思われます。

事前に値段について確認を改めて行い、確認の上で売買契約を締結しているのであれば、値段を勘違いしていたという点で重過失を主張し、錯誤による取り消しはできないと争うこともあり得るでしょう。

もっとも、もともとの商品の価値からあまりにもかけ離れた値段であった場合、値段間違いに最初から気づいていたとして、相手に重大な過失があっても

泉 亮介様
ご回答ありがとうございます。最後の文章が途切れているようにお見受けしましたが文字制限があるのでしょうか。(初めての投稿で分かりません。)
取引途中で値段の確認もしたにも関わらず値段間違いを主張してくるのが今いち納得がいきません。明らかに重過失というものだと思います。

途中で送信となってしまっていたようです。申し訳ありません。

商品の価値とかけ離れた金額であった場合には、値段の付け間違いを購入者側も認識していたとして、重過失が認められても取り消しが可能となる場合もあります。

値段の確認のやりとりについてはメッセージでやり取りしているのであればスクリーンショットを撮るなどして保存しておくと良いでしょう。