ヤフオクで購入した書籍が中古品であり未開封ではなかった場合、カード会社の支払いを拒否できるか?

ヤフオクでクレジットカードのリボ払いで購入した2,000円の新品未開封の書籍が、シュリンク開封済みの中古品でした。出品者には何度も取引メッセージを送っていますが、全く返信がなく、運営にお問い合わせしても、当事者同士で解決してほしいと聞く耳を持たない状況で、万策尽きています。この場合、支払停止の抗弁権の行使、カード会社からの支払いを拒むことはできますか?

割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
4 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

割賦販売法施行令
(ローン提供業者に対する抗弁)
第十八条 法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
2 法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項において準用する法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。

上記事情ですと要件を満たしていないと思われます。