業務委託の契約違約金について

契約書で約束をしている違約金については原則として支払をする義務があります。 もっとも、ご事情やお仕事の内容に鑑みて、50万円の違約金はやや高額であるようにも思います。減額交渉をする余地はあろうかと思いますので、ご自身でのご対応がむず...

契約書のない業務委託を解約したい

大変申し訳ございませんが、公開相談のみでは解決が困難なケースであるように思います。 対応を進めることは可能であるように思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。

業務委託の報酬未払いについて

請求書を、計算式を示して送ることになります。 問い合わせ後の経過説明も記載しておいたほうが、わかりやすいでしょう。

業務委託契約の違約金に関して

契約に書いているのであれば基本的には支払いをしなければなりません。請求額が高額であるなど、社会通念上不適切な内容の場合は請求を退けることができるかもしれません。 請求書が届き、支払いについて納得がいかなければお近くの法律事務所に直接ご...

業務委託のアルバイトを辞退したら脅された。

【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...

業務契約の報酬変更について

そもそも契約書の支払報酬についての項には、①の記載はありましたが、②についての記載はありませんでした。 とのことですが、変更前の②はどこから出てきたのでしょうか?

業務委託契約書の損害賠償上限の件で質問です。

損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると...

業務委託契約の解除について

契約としてそのようになっているのであれば、8月までは勤務が必要ですね。 相手方の合意があれば早期解除ができる場合がありますので、申し入れはしてみてもよいでしょう。

業務委託の非弁行為について

抽象的な回答になりますね。 法律相談、本人に代わって交渉すること、弁護士を紹介すること などは、72条に触れるでしょう。 具体的な業務を伝えて問い合わせするといいでしょう。

業務委託の契約解除について。

お困りのことと存じます。一般的に、契約書に解約条項などがあれば、それに準じることになると思います。具体的には契約書を持参の上、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。

稼働完了後の業務委託料の一方的な減額についての相談

5月分の委託料(給料ではありません)については、すでに30万円との契約の下で履行しているので、勝手に引き下げることはできません。 6月分については、契約期間がいつまでかによります。 毎月更新する形の場合には、6月分の契約が合意できな...

初の業務委託契約、シフト確定後に解除したい場合は?

既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...

不当解雇?待機業務命令?

アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...

職場での詰めてきて、パワハラ怒鳴りつけ。

お困りのことと存じます。一般的には、バイトの上司に相談して、対応を求めるのが良いと思います。それでも解決しないようであれば、専門機関や専門家に相談することをお勧めいたします。

バイト先での損害賠償請求と労働性についての相談

相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...

デリバリー配達員、利用規約違反、逮捕はありますでしょうか

まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...

生保レディは個人事業主ですか??

金融庁が、生保に対して直接雇用を指導したので、完全な業務委託は認められていないでしょう。 そのため、生保レディに対して、労働保険、社会保険の加入が必要になっていますね。 報酬の一部が固定給になっているかもしれません。

偽装請負について判断とその後

質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...