業務委託契約(請負契約)における契約終了とその違約金の有無について
私は現在請負契約として、業務委託契約を受託している者です。
業務委託契約によれば、2024年7月31日まで契約は有効とされ、契約期間満了1ヶ月までに契約更新をしない旨の書面による意思表示が当事者のいずれからもなされない場合は、さらに1ヶ月間延長されるようです。
請負契約かつ受託者側ですので、解除権がなく、途中でこちら側から契約を止めることはできないことは理解しております。
そのため、契約満了でこの契約を終了させたいと考えております。
ここで質問ですが、
①仮に私が契約満了1ヶ月までに契約更新をしない旨の書面を送った際、契約更新をしない理由などは必ず相手方に伝えなければいけないのでしょうか。
②契約更新をしない理由が自己都合である場合は、相手方から契約更新を強制的にさせられるということはあるでしょうか。
③契約終了時期について、相手方から見て不利だと思われた場合は賠償金や違約金等は発生するのでしょうか。
複数の質問となりますが、お答えいただければ幸いです。
①必ず伝えなければならない、ということはないと考えられます。
②ご記載の条項によれば、更新する義務はないようですので、契約更新を法的に強制されることはないと考えられます。
③更新義務がないので、何ら賠償金や違約金等は発生しないと考えられます。
なお、1か月前までに書面で通知することが要件なので、更新しない旨の通知の到達時期が証明できる方法(書留、特定記録郵便等)で通知するにしてください。