業務委託 メールのやりとりで決めた稼働時間の遵守義務(契約書には明記なし)について

某企業と業務委託契約を結んでいるフリーランスのITコンサルタントです。

事前のメールのやりとりで、稼働時間帯の取り決めの打診があり、そちらに承認したのですが、契約書には稼働時間の明記はなく、報酬は稼働時間に対して1時間xxx円ということのみ明記されています。
 
クライアント企業の関係性が悪く、稼働時間を減らしたいと考えているのですが、契約書に明記がなくとも、メールに承認の旨を返信していたら、それは守らなければ契約違反となるのでしょうか。

尚、制作物は発生しないアドバイス業務です。
 
クライアントと話し合いの場を持つ予定ですが、自分が義務を負っているという状態なのか、契約書に記載がないので対等な立場で交渉できるのか、見解をいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

契約書に定めがなくとも、メールのやりとりで稼働時間を取り決めた場合には、稼働時間の合意は成立します。そのため、取り決めた稼働時間はコンサルタント業務を提供する義務を負っている状況かと思われます。
 ただし、成果物の発生しないアドバイス業務が業務の内容なのだとすると、契約の性質としては準委任契約なのではないかと思われます。委任契約の場合、雇用契約とは異なり、指揮監督に服さず、独立して業務を遂行することぎできるのが建前です。厳格な契約相手による指揮監督や時間的な拘束性は、準委任という契約の性質にそぐわないところがあります。
 クライアント先と話し合いの場をもたれるということですので、以上を参考する等して、前交渉なさってみて下さい。