業務委託契約について

現在業務委託でパーソナルトレーナーをしています。
書面上、今年の3月末に契約は終了しておますが契約更新の話も一切されておらず文面には自動更新と言った文言もありません。

契約更新1ヶ月前に再契約するか双方同意のもと決定すると記載されておりますが、なんの話もされておりません。

契約期間内に契約解除する場合3ヶ月前に伝えるようにと記載されていますが、契約が切れている場合はどうなるのでしょうか?

こちらの判断で即日契約解除したり、1ヶ月後に契約を解除したりなどを決めれるのでしょうか?

最後の文章修正と追記いたします。

仮に契約解除の話を持ちかけた際に、こちらの提案で即日契約解除したり、1ヶ月後に契約解除したりする事は可能でしょうか?

できれば、私は1ヶ月後にやめたいのですが法律上契約が切れた場合即日にやめないといけないのであれば、そうします。

また引き止められた場合、相手側に効力はあるのでしょうか?

お互いの合意があればどこまで契約期間を延ばすのか等についてはある程度自由に決めることが可能です。

ただ,原則として期間が満了し,契約の更新がなかった場合には,契約はその期間の満了をもって終了していることとなるでしょう。

相手が引き留めたとしても,契約が終了していることからすればそれに応じる法的義務はないかと思われます。

早急なご回答ありがとうございます。
今契約を切れていますが、うやむやな状態で働いてますがこれはこれで法律的には大丈夫なのでしょうか?

その後の業務指示や行った業務の内容によっては黙示の更新が認められる場合もあるかと思われますが、契約関係が曖昧な状態はトラブルとなりやすいため、しっかりと相手との間で合意の内容を書面などの形に残しておくと良いでしょう。