"業務委託契約書に不満、辞めたくなった場合の違約金について"

ある業務委託の仕事に興味を持ち、面接を受けて働くことになりました。その後、研修は◯月◯日からの来てくださいと言われましたが、数日後に自宅に郵送で送られてきた契約書を見て、納得できる内容ではなかったため、気が変わり、やはり辞めたくなりましたが、この場合違約金など支払わなければいけないでしょうか?まだ契約書にはサイン等していません。

まだ労働契約は成立していませんね。
また、違約金の定め自体違法です。
請求することも違法です。
したがって、払う必要はありません。

契約書にサインをしていない段階であれば、契約書記載の違約金等の支払いに応じる必要はないでしょう。

また、業務委託契約と銘打っているだけで実態はただの雇用契約である場合、違約金の定めがそもそも違法となります。