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判決言渡期日に出頭した場合、判決正本が出来ていればすぐに受領することができますので、判決理由などを早く知ることができますし、送達費用の節約にもなります(ただし、先の回答のとおり、正本がまだ完成していない場合は判決主文を聞きに行っただけで終わる可能性もあります)。 また、判決内容が原告の請求を全部又は一部棄却する内容であった場合、即座に正本を受領してしまうとその時点から控訴期間(2週間)がカウントされることになる点にも留意する必要があります(そのため、敗訴が濃厚な事案で、控訴期間や判決確定時期をなるべく遅くしたい場合には、敢えて裁判所へ赴かず郵送で判決正本を受領するという選択も考えられるところです)。 出頭した方がよいかどうかは個別事案によることになりますが、判決期日に立ち会いたいのであれば、事前に担当書記官へ出頭する旨を連絡しておき(双方出席しないことを前提に準備していることが多いためです)、期日当日に判決正本をもらえるかどうかを確認した方がよいでしょう。