子の監護者指定の調停を希望しています。勝訴の見込みは?
子の監護者指定の調停をしたいのですが
どのぐらい勝てる見込みがありますか?
・旦那が、DVのため3歳の子供連れて別居中
・離婚調停不成立
・実家に住んでいたが相手方の嫌がらせ、連れ去りを匂わすLINEが来るため支援措置にて最近引越しせざるおえなくなり2人暮らし
・両親と離れることになり車で30分ぐらいの距離 呼べば来てくれる
・食事、病院、遊びなど24時間全て私がしている
・現在仕事していない
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。
以下の「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用)」が参考になると思います。
【参考】裁判例サイト「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用)
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/02-1chinjutsushonokisainitsuite-kango.pdf
ご投稿内容からすると、これまでの監護実績や現在監護状況については、あなた側がプラス評価される可能性があるかと思います。監護者補助者にあたる両親がいらっしゃるのもプラスに働く可能性があるでしょう。
ご自身での調停•審判対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談•依頼し、最大限のサポートをしてもらって下さい。
清水先生回答ありがとうございます。
陳述書の参考サイト助かります。
プラス評価の可能性が高いということで安心しました。
連れ去りが怖いので子の監護者指定の調停申し立てようと思います
いきなり審判で申し立てで大丈夫でしょうか?
調停は当事者間である程度時間をかけて話し合いを行う場合、審判は話し合いではなく裁判所の判断を求める場合、仮処分(審判前の保全処分)は緊急の必要性から審判を待っている時間もない場合に申立てがなされる傾向があります。ご事案に応じて手続きを選択することになります。審理を早めに進めてもらう観点からは、審判と仮処分(審判前の保全処分)の両方を申し立てる選択が望ましいでしょう。
審判や仮処分(審判前の保全処分)のスケジュールはタイト(準備•対応期間が短い)なところ、3歳のお子様の監護しながら対応するのは大変かと存じます。また、DVや支援措置といった経緯•事情のあるご事案であり、夫側との連絡窓口を弁護士に務めてもらうのが望ましいように思います。
そのため、法テラスの民事法律扶助(代理援助)を利用して弁護士に依頼し、ご事案に応じて、審判や仮処分(審判前の保全処分)の申立てを行う方法も検討してみて下さい(月額5,000円程度の口座引落しによる分割払いのため、経済的負担が緩和されます)。
子供は私と同居中なのと面会交流調停もまだ決まってないので審判申し立てにしようかと思います
ありがとうございます。