養育費裁判 潜在的稼働能力について
現在養育費調停が審判に移行しております。
申立人(私)
・0歳児監護
・現在無職
・妊娠前はアルバイト勤務(妊娠を機に退職)
・子は保育園未入園(申込はしたが不合格)
・同居の母はフルタイム勤務
・長引く係争で精神状態が悪化(心療内科にて現時点で就労は困難との診断書あり)
相手方は私を30歳女性の賃金センサスに基づき
年収350万で養育費を算定しろ。現在無職の反証がない。
なお、アルバイトをしていた頃に、顧客より経済的援助を受けていた。今も顧客より経済的援助を受けている。と主張しています。
私は上記のことから潜在的稼働能力0と主張しています。(上記については全て客観的資料を提出済み)
ちなみに無職歴一年半です...
質問①
現在、誰からの経済的援助もないですが、
仮に第三者から経済的援助があっても、それは善意であり労働の対価ではなく、継続性も不透明であり、養育費算定に関係ないのでは...?
実際に両親からの経済的援助は養育費算定に考慮されないはず...
質問②
仮に、審判で私に100万円でも稼働能力ありとなると
今後の養育費裁判において重大な審判結果になるほど
私としては、潜在的稼働能力0主張が通ると思っていますが間違っていますか...?
無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を
もとに、判断することはできないでしょう。
相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし
ょうね。