養子縁組後の養育費減額の妥当性について教えてください

こんばんは。
元妻が再婚、子ども2人を普通養子縁組にすると言われました。
自分の年収400万
前妻の年収100万
再婚相手の年収400万
だそうです。現在は7万円の養育費を支払っています。自分としては、養子縁組をするのであればもう1円も支払いたくないですが、前妻は3万円を要求しています。
この金額は妥当なのでしょうか。

養子縁組がなされても、実親との親子関係は存続しますので、
養育費支払い義務が無くなるということはありません。

ですが、一次的な養育義務は養親にありますので、
ご自身が実際に支払いをする必要があるのは、養親側の資力が不十分な場合です。
ご相談概要記載のケースでは、養親側の資力に問題はないので、支払う必要はないように思われます。

匿名A弁護士

ご返事ありがとうございます。
よくよく話を聞くと、新たに子どもが産まれるそうです。それでも支払う必要はないと言えるでしょうか?

通常はそうなります。

病気などで働くことができない状況が長期間続く場合、
子に重度の障害があって、仕事ができず収入が減り、支出が多いというような場合には支払いが必要となる可能性はありますが。

匿名A弁護士

ありがとうございます。
安心しました。