トランスジェンダーの「氏名」の変更

私はトランスジェンダーです。
トランスジェンダーの下の名前の変更はよく耳にしますが、氏の変更及び氏名の変更は聞いたことがないため質問させてください。
幼少のころより兄に暴力を振るわれ、母親からは兄弟で差をつけた教育をされました。
家庭が嫌になって自殺未遂を起こしたこともあります。
家族と距離を取るため今は父方の祖母宅に身を寄せています。精神的にも距離を取りたくて、現住所のみですが祖母宅に変更してあります。
私を殴り痛め付けた兄弟やそんな兄を可愛がっていた母親と同じ姓を名乗っていたくありません。
更に私の名字は地元(田舎)で数えるほどしかおらず、その全てが親戚です。出身地と名字を言えば、私がどこの家の出の人間かバレます。
トランスジェンダーが名を変更することはよくありますが、私の場合、名字を変更せずにいると名字の詮索で出身地と家柄がバレ、そうすると職場や地元で私がトランスジェンダーであることがバレる可能性があります。田舎でトランスジェンダーとバレたらどんな好奇の目に晒されるかわかったものではありません。周りへのトランスジェンダーバレが嫌で今は生まれの性別で親元で仕事をしていますが、近々行う性転換と戸籍変更を機に転職して地元を離れるつもりではあります。
トランスジェンダーの病院にはかかり診断書も出ていますが、虐待や自殺未遂の件は警察などには届けていないため記録がありません。
この状況で名字の変更は可能でしょうか?
更に言えば、一度に「氏名」の変更は可能でしょうか?
名字は名字、名前は名前で複数回に分けての変更届になりますか?
通称名はずっと使っていて実績はありますが、名字も通称のものを使っていたため実績の氏名が完全に偽名です。本名が五十嵐花子なら通称名は鈴木秀雄です。
名字の変更が退けられた場合、名字が違うのに鈴木秀雄という実績は「名前」の実績として通るのでしょうか?
また、名字変更は戸籍の筆頭者が申し立てを行うそうですが、弁護士に名字変更の依頼をした場合でも家庭裁判所への申し立ては戸籍の筆頭者が行うのですか?

やむをえない事情があるように思いますね。
通称名の実績もあるので、氏と名の変更を一緒に申し立てて見るといいでしょう。
申立は、性転換手術と新戸籍作成後がいいでしょう。
申し立て理由は、かなり長文になりそうですね。