次回の離婚裁判で娘の大学費用の分担は決められるか?
現在別居1年目
夫と娘が出て行きました。
次回2回目の離婚裁判が始まります。
夫の回答書がくる前に 相手弁護士から
娘の私立大学費用の半分を支払うよう書面
請求きました。
今回の離婚裁判に組み込まれて話し合う案件なのか?
今回の裁判とは
別で調停など別で話し合う案件なのか教えて下さい
ちなみに私は私立大学進学には反対していましたが半額支払いする義務はあるのですか?
よろしくお願いします
婚姻費用分担の問題ですね。
別途調停で決める問題ですね。
あなたが承諾すればどこで決めてもいいですが。
いまのところ半額負担の義務はないです。
内藤様
ありがとうございます。
現在離婚裁判中で
学費請求は嫌がらせの様で腹が立ってます。
婚姻費用分担調停で決める物なんですね?
費用面で調停は弁護士に頼めそうに無い状況です。
私が承諾しなければ支払い義務は
調停でも認められないですか?
よろしくお願いします。
調停でどうなるかはもう少し事情を聞く必要があります。
これで終わります。
内藤弁護士様
ありがとうございます。