選択的夫婦別姓の改正理由と法律案の評価について教えてください
私たちは、総合的な探求の授業で法律について調べています。この度、選択的夫婦別姓について専門的なご意見をいただきたく、質問を登校させていただきました。お手数かとは思いますが、ご確認いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
以下の二点についてお伺いしたいと思っています。
・選択的夫婦別姓の法律がなかなか改正されない理由について
・私たちが作った法律案の評価について
なお、二つ目の私たちが作った法律案は、インターネットで調査し、高校生を対象にアンケートをとった結果から私たちなりに考案したものです。
以下がその内容です。
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫は妻の氏を称する。ただしこの定めをしないことも可能。
・別氏夫婦は、婚姻後、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、夫又は妻の氏を称することができるものとする。
・同氏夫婦は、婚姻後、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を自己の呼称とすることができるものとする。
・別氏夫婦の子の氏は、その出生時における父母の協議により定める。
これらの法律案の良い点と改善が必要な点についてご意見をいただきたいです。お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします
こちらの掲示板(法律Q&A)は、「法律相談」のための掲示板であり、立法論について弁護士が見解を述べる場ではありません。
基本的にはA弁護士と同意見ですが、「・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫は妻の氏を称する。」はいただけないです。これは戦前戦中の明治民法の規定と同じであり、現行憲法のもとでは明らかに14条及び24条に違反します。