養育費を算定表以上に取れるか
相手は直近一年で手取り510万ありました。こちらは障害基礎年金二級のみの収入で就労も不可です。子どもが二人いて一人が発達障害で定期的に遠方に通院、放課後デイサービスの利用が必要で車も維持しないといけません。なので算定表以上の金額(15万)を希望しております。相手は少ししか払いたくないみたいで審判まで行くと思います。家庭裁判所までいった時に増額できる見込みありますか?
裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。
そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、
その支出分については、たとえは、両親の収入の比率での上乗せなどが認められるケースがあります。
お返事有難うございます。働けないや子供の通院や車の維持は特別の事情になりますか?希望額だと厳しいでしょうか?
見通しを判断するには、下記情報が分かる必要があります。支出に関する資料をもって法律相談に行ってみると良いでしょう。
①養育費のあてはめの前提
ア・お子さんの年齢が分からないので、どの算定表を使うかが分からないのでこれを明らかにする必要あり。
イ・障害年金の収入なので、算定表にそのまま当てはめることができず(給与所得と異なり職業費などの経費がかかっていないため)、年金額÷0.85で給与所得額を出す等の考慮をしなければならない。年金関係資料をもって法律相談へ。
②子供の通院、デイサービスに関する上乗せが認められるか。
算定表で「保険医療費」や「子の生活費」(就学前・就学後、年齢で変わってくる)が特別経費や基準生活費として考慮されている。たとえば年収600万円未満世帯で保険医療費月1万0481円が考慮済である。
これらを超過している分が考慮されていない保健医療関係費・教育費として、上乗せが一定の範囲で認められる可能性がある。
③車の維持費
私見では、難しいのではないか。車の維持費は、住宅の維持費の問題などと同様、婚姻費用・養育費ではなく自己の財産の維持費の問題となるため。
ガソリン代などについては、上記の「保険医療費」関係として別の考慮の可能性はあるかもしれませんが。
あくまで③は私見なので、別の考えもあるかもしれません。よろしくお願い致します。
子どもは5歳未満が2人です。ちなみに障害者年金2級の子の加算は算定表ではどの様な扱いになるのでしょうか?子の加算貰ってる分、離婚後の児童扶養手当が子の加算分引かれるので満額貰えなくなります。
障害年金の収入算定については、色んな考え方があり、実は一つの定まった見解がありません。
この点、児童扶養手当はもともと、養育費算定において収入認定・控除されない(=もらっていてもそれで婚費・養育費を減らすなどの考慮をしないということ)のですが、
障害年金の児童加算分など含めて、障害年金全体を算定表上どのように考慮するかという点においては、「障害者の自立や介護のための費用を特別経費として考慮された医療費を超える医療費の処理と同様の方法で処理することになる」というような見解もあり、すでに述べた職業費がかかっていない分を考慮する他、本人・家族の自立のための費用として、収入などの考慮上、一定の配慮が加えられる可能性があります(松本著「婚姻費用・養育費の算定」77頁~78頁参照)。
恐縮ですが、これで回答を終わりますのであ、あとは個別に弁護士会等で法律相談をお申込みください。
ご丁寧な回答本当にありがとうございました。また弁護士さん依頼する時はお願いすると思いますのでよろしくお願いいたします。