うつ病による調停への欠席による影響
相手方です。申立人に対しての恐怖等によるうつ病を理由に調停を不参加することは可能でしょうか。半年通院しており、だんだんと症状が悪化し診断書もあります。何度も続く場合不成立になるのでしょうか。
>相手方です。申立人に対しての恐怖等によるうつ病を理由に調停を不参加することは可能でしょうか
→ 裁判所に事前に連絡を入れておくのが望ましいですが、病気•体調不良を理由に調停に欠席することは可能です。
>何度も続く場合不成立になるのでしょうか。
→ 申し立てられている調停の種類によって異なります。
夫婦関係調整(離婚)調停の場合、欠席が続けば話し合いは困難なため、不成立となります。その場合、相手は離婚訴訟を提起してくる可能性があります。
婚姻費用の分担調停の場合、審判に移行となり、相手が提出した証拠等に基づき裁判所が審判で婚姻費用を決めることになるものと思われます。
いずれにしても、欠席してしまい必要な主張•立証をしないままにしておくと、あなたに不利な判断がなされる可能性があるため、ご自身で対応できない場合には、お住まいの地域等の弁護士に依頼し、あなたの代理人として対応してもらうことも検討してみて下さい。
もちろん事前に連絡した上で欠席いたします。
鬱症状の場合でも裁判では強度の精神病にかかっていると判断され離婚になってしまうのでしょうか。