家賃の取り立てはどの程度が普通なのでしょうか?

いまだにそのような取立て方法をしてくる管理会社があることは残念ながら散見されます。 絶対に違法とは言いにくいですが,裁判で違法だと判断されても仕方ないくらいの行為に思えます。 ただ,だからといって今から何かできるかというと,なかなか難...

国有地に住んでいるが、このまま安全に住めるかわからない。

それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるので...

不法占拠占拠に当たるでしょうか

お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...

親族から親父がした使用賃借について

相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。

借りているアパートの建て替え

限度を超えると言うより正当な要求でしょう。 本件の場合は、転居費用は大家さんの負担になりますね。 賃貸期間中であること、解約申し入れについて期間が守ら れていないこと、解約に正当な理由があるかどうか定かで ないこと、大家さん側の事情を...

新家主から、6ヶ月猶予期間内の立退依頼。立退料なし。

借地借家法27条には,解約の申入れから,6か月で賃貸借契約は終了するという条文だけを見れば,そうなるのでしょうが,同法28条は,正当事由が必要となっています。 購入したという事実だけで,正当事由が具備されるわけでもありませんので,立退...

大家の契約違反について

管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...

立退きを迫られています。

裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか? もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。 今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

借家の退去をしてくれない。どのようにすればよいか?

法律上は、契約期間満了の1年前から半年前の間に正当な理由に基づき 更新の拒絶を通知すればよいこととなっています。 あなたの利用の必要性が正当な理由となるかどうか 相手の使用状況、退去の費用負担等の状況によって 判断されることとなります...

大家からの強制退去命令

相手が解除理由といっていることが法的に解除理由にあたるかわかりませんので,現時点で,応じる必要はないのでは,ということです。いずれにしても,家賃の支払を続けている限りは,大家も,訴訟までやることには躊躇すると思いますので,以後の生活に...

大家さんの消息が突き止められないときどうするか?

振込であれば、振込先がわかるような通帳の記録が良いですね。 大家さんが発行した領収証があれば、なお良いです。 何年前までという決まりはありませんが、出来るだけ多くあると良いと思います。今あるものは全てとっておくことをお勧めいたします。

大家都合の引越し費用について

「建物と土地は別の持ち主であり、土地の持ち主が元大家さんの知り合いで、貸していたが亡くなって、代替わりしたのであれば又貸しになるから契約違反だと言われ、更地にして戻すようにと言われた」 という部分の関係を正確に把握する必要があります。...

大家の義務・責任について

こんにちは。 更新拒絶に必要な期間が6ヶ月というのは法律上の規定であり、大家さんの主張は間違いありません。 また、大家さんとしては自分との関係で契約違反がない限り、是正を求めたり追い出したりはできません。 あなたとの関係で法的な責...

賃貸の更新料や家賃支払いについて

その程度の遅れで契約解除は出来ないですね。 信頼関係を破壊したとは到底申せません。 法的処置うんぬんは、おどしの一種ですね。 少しくらい遅れるのは致し方ないこともあります から、順次通常の支払方法に戻すよう努力 してください。

賃貸契約者変更を依頼したら

当事者の変更をは、現当事者の合意がないとできません。 従いまして、夫婦間で、協議をして、変更することとなります。