家賃の取り立てはどの程度が普通なのでしょうか?
いまだにそのような取立て方法をしてくる管理会社があることは残念ながら散見されます。 絶対に違法とは言いにくいですが,裁判で違法だと判断されても仕方ないくらいの行為に思えます。 ただ,だからといって今から何かできるかというと,なかなか難...
いまだにそのような取立て方法をしてくる管理会社があることは残念ながら散見されます。 絶対に違法とは言いにくいですが,裁判で違法だと判断されても仕方ないくらいの行為に思えます。 ただ,だからといって今から何かできるかというと,なかなか難...
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるので...
お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...
相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。
限度を超えると言うより正当な要求でしょう。 本件の場合は、転居費用は大家さんの負担になりますね。 賃貸期間中であること、解約申し入れについて期間が守ら れていないこと、解約に正当な理由があるかどうか定かで ないこと、大家さん側の事情を...
特定遊興飲食店にあたる可能性が高いので、警察に 実態を話して、相談するといいでしょう。 騒音など近隣の迷惑防止の観点から、厳しく規制さ れてるようですね。 専門ではありませんが。
借地借家法27条には,解約の申入れから,6か月で賃貸借契約は終了するという条文だけを見れば,そうなるのでしょうが,同法28条は,正当事由が必要となっています。 購入したという事実だけで,正当事由が具備されるわけでもありませんので,立退...
新家賃について合意ができていないようですね。 現行家賃での更新料を支払っておけばよいでしょう。 家賃も現行のまま払っておけばよいでしょう。 更新料を支払う契約なので法定更新にはならないでしょう。 更新料を払って更新ですね。
管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...
更新してくれなくても法定更新になるので、居住 して下さい。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る 手段について定められていますね。 条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出 回ってます。 法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。
内容を理解するに至らないので、詳細経緯を弁護士に 話して、対応策を検討された方がいいでしょう。 文面からでは判断がつきかねますので。
裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか? もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。 今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
大家さんの勇み足で、あなたが3月で退去するものと 勘違いしたのでしょうか。 3月は入居者募集の時期ですからね。 ともあれ、契約解消について、合意もないのに退去す る必要はないですね。 退去しないことを早く伝えた方がいいでしょう。 入居...
不動産屋の説明不足のために書類が不足 したこと。 30日には、それも渡したこと。 これらから見て、カギの引き渡しが遅れたこと、 入居が遅れた原因は、不動産屋にあり、あなた の損害は、いずれも予見できる損害なので、日 割り家賃分を含め、...
法律上は、契約期間満了の1年前から半年前の間に正当な理由に基づき 更新の拒絶を通知すればよいこととなっています。 あなたの利用の必要性が正当な理由となるかどうか 相手の使用状況、退去の費用負担等の状況によって 判断されることとなります...
売って分けたいということであれば 共有物分割請求をすればよいと思います。 弁護士に相談し、場合によっては依頼されたらよいと思います。
相手が解除理由といっていることが法的に解除理由にあたるかわかりませんので,現時点で,応じる必要はないのでは,ということです。いずれにしても,家賃の支払を続けている限りは,大家も,訴訟までやることには躊躇すると思いますので,以後の生活に...
一時的に保管して置いた方がいいでしょう。 車はローンが残っているのかいないのか。 残っていれば債権者に連絡ですね。 いずれにしても取り扱いが難しいですね。 これも、しばらく保管でしょう。 処分方法は、まずは陸運局と相談して考える こと...
契約書の一文は無効です。 ガイドラインに沿ってやればいいです。 いまどき悪い貸し主がいるね。 調停もありますね。
振込であれば、振込先がわかるような通帳の記録が良いですね。 大家さんが発行した領収証があれば、なお良いです。 何年前までという決まりはありませんが、出来るだけ多くあると良いと思います。今あるものは全てとっておくことをお勧めいたします。
法的な手続を経ないと、強制的に退去させること ができないのは、御存じの通りです。 遅滞に備えて、連帯保証人がいるのもその通りです。 したがって、退去しなくて大丈夫です。 父親に心配かけないように、がんばってください。
貸し主は、判決をとって、明け渡しの強制執行を やらないと、強制的に退去させることはできません。 またご指摘の内容は、違法な言動、行動であり、 慰謝料請求の発生原因になりますね。
まずは管理組合名で、催告状を、日を開けて 2回出し、効を奏さなければ、弁護士に依頼 したほうがいいですね。 その際の、費用については、管理規約でどう 決められているか、総会の決議を必要とす るなら、理事長と協議する事になりますね。
時効の起点をどこにするかですね。 2004年の名変はだれから変更したものですかね。 贈与ですか売買ですかね。 時効完成後は、第三者との関係は、登記の先後で 考えるので、土地の移転時期も関係しますね。 Aも事情をある程度承知していたなら...
契約書や約款などに申し入れから1か月後に退去する必要があるなどと合意されている場合は、契約書や約款などの条件に応じて退去する必要があります。 何も合意がなければ、民法のままの解釈となり、解除等されない限り、契約期間まで使用することが...
「建物と土地は別の持ち主であり、土地の持ち主が元大家さんの知り合いで、貸していたが亡くなって、代替わりしたのであれば又貸しになるから契約違反だと言われ、更地にして戻すようにと言われた」 という部分の関係を正確に把握する必要があります。...
こんにちは。 更新拒絶に必要な期間が6ヶ月というのは法律上の規定であり、大家さんの主張は間違いありません。 また、大家さんとしては自分との関係で契約違反がない限り、是正を求めたり追い出したりはできません。 あなたとの関係で法的な責...
その程度の遅れで契約解除は出来ないですね。 信頼関係を破壊したとは到底申せません。 法的処置うんぬんは、おどしの一種ですね。 少しくらい遅れるのは致し方ないこともあります から、順次通常の支払方法に戻すよう努力 してください。
当事者の変更をは、現当事者の合意がないとできません。 従いまして、夫婦間で、協議をして、変更することとなります。