親戚所有地にある、80年前建立の墓についての長期特殊時効、使用権、占有権等により維持し続けられますか

義父が曽祖父・曾祖母が埋葬されている墓石を所有しています。2018年8月中旬、義父は親戚Aから「墓石が建立されている土地はAの父(故人)から最近相続した自己所有の土地であるので、9月末までに墓を撤去し、更地に戻し、返却するように」との要求を文書(弁護士作成の内容証明郵便ではない)で受け取りました。墓石は1938年頃(約80年前)、Aの曽祖父や祖父等が義父の母に土地を提供し、義父の母の費用で建立されたもので、義父は、長年、義父の母に贈与された土地であると信じてきました。その後、当該地の登記状況をAの父(故人)に問い合わせたところ、Aの義理の祖父(今年亡くなったAの実父ではない)名義の登記済権利証を見せられました。Aの義理の祖父及びAの父は墓の維持なども好意でしてくれていた親族でしたので、その時点では名義変更の要求をしませんでした。2004年に義父に名義変更が行なわれましたが、義父は実際の土地と権利証上の土地の住所との一致確認を怠りました。今回、Aからの要求を受けて、改めて義父が保管している登記済権利証を確認したところ、それが近隣にある別の土地である事を知りました。本件についてAの父(故人)や墓石建立当時のAの曽祖父や祖父等からは過去に墓石の移転のような事を言われた事はなく、「墓は守る」という発言があったそうです。本件は民法第162条第1項の長期取得時効に該当し、裁判により義父に名義変更をする事ができないでしょうか。Aによる土地返却要求書に添付されていた、実際に墓が存在している土地の登記識別情報通知によると、土地の所有者は第三者⇒Aの祖父⇒Aの父⇒農協への信託財産⇒Aの父⇒A(父からの相続による)へと移転しています。Aの父が相続時に、若かったため、一旦、農協への信託財産になった、と聞いていますが、本当理由についてはわかりません。当該地に墓石が80年前に出来てから、土地名義が途中で農協への信託財産に移転している事により、取得時効が成立しない可能性もあるのではないか、と気にしています。過去、当該地に義父の曽祖父・曾祖母の墓だけでなく、Aの祖先の墓も存在していたそうですが、菩提寺に移転し、現在は義父の曽祖父・曾祖母の墓だけが存在しています。このような過去がある事から、長期取得時効だけでなく、墓の使用権や占有権などで対抗できないか、についてもご意見をいただきたい、と考えています。尚、当該地及び墓が存在していると信じていた義父名義の土地の地目はいずれも「墓地」となっています。

時効の起点をどこにするかですね。
2004年の名変はだれから変更したものですかね。
贈与ですか売買ですかね。
時効完成後は、第三者との関係は、登記の先後で
考えるので、土地の移転時期も関係しますね。
Aも事情をある程度承知していたなら、権利乱用
の線もありますね。
いいずれにせよ、ややこしいので、弁護士さんと
面談相談がいいでしょう。

早速のご回答に深謝します。2004年の名義変更はAの義理の祖父(故人)から義父へで、贈与です。但し、義父が現地を確認しなかったため、当該地と違う土地への名義変更だったと認識したのは墓の立ち退きを要求された時点です。Aがそういった事情を承知しているかどうかは不明です。この要求を受けるまで、Aとの親戚付き合いはありませんでした。