駐車場の立ち退きを一方的に求められたが、保障は求められないのでしょうか

駐車場を1ヶ月後に退去するよう求められましたが、無条件に従わなければならないのでしょうか。契約満喫前であっても月々の差額などの保障は求められないのでしょうか。

契約書や約款などに申し入れから1か月後に退去する必要があるなどと合意されている場合は、契約書や約款などの条件に応じて退去する必要があります。

何も合意がなければ、民法のままの解釈となり、解除等されない限り、契約期間まで使用することができます。