賃貸 管理会社の顧問弁護士から更新に関する書面が届きました。退去しなきゃいけないでしょうか?

宜しくお願い致します。
賃貸契約の更新で賃料等について交渉しておりましたが、契約満了までに合意出来ませんでした。
契約書には、更新について「更新事務手数料は、新家賃の1ヶ月分+消費税を支払う...」という記載しかありません。
家主との間に管理会社が入っています。

更新しないのに交渉する人は居ないと思いますが、念の為に交渉前に「更新をします」とは言いました。
契約満了当日に火災保険の更新支払いは済ませ、「質問の回答等、交渉内容の全てが明確になってからの手続きを希望します」と言いました。

上記の発言をした事により、法定更新にはならなくなるのでしょうか?
更新事務手数料は、全額管理会社が受けとります。

顧問弁護士からの書面では、「家主は、管理会社を通じて、本件契約の更新手続きをして頂くよう複数回ご連絡しております。また、頂戴した文書見る限り、◯◯様も本件契約を更新することをご希望のようです。以上からすると、本件契約は、合意更新されている(更新後の契約書が作成されていないだけ)というのが当方の認識です。つきましては、本書到着後一週間以内に更新料を下記口座に振込送金して下さい。上記期間内に何らのご連絡も頂けない場合には、更新料の不払いに基づき、本件契約を解除することも検討せざるを得ませんのでご承知置き下さい。宜しくお願いいたします。」と来ました。
使っている漢字等、送られてきたものをそのまま書きうつしました。

この書面が来る前から顧問弁護士による法的手続きをすると謂われていたので、「調停等にしていただいて結構です。お願い致します。」と回答していました。

*退去を命じられたら退去すべきですか?
*契約満了日時点で法定更新になっていますか?
*「法定更新します」と言わないと法定更新にならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

内藤先生、回答ありがとうございます。

これは、合意更新という事ですか?
更新料を払う契約ではありますが、新しく契約する内容も決まっていなくて、合意もしていないのにお金は払うのですか?
どういう状況、条件で、いつ法定更新になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

新家賃について合意ができていないようですね。
現行家賃での更新料を支払っておけばよいでしょう。
家賃も現行のまま払っておけばよいでしょう。
更新料を支払う契約なので法定更新にはならないでしょう。
更新料を払って更新ですね。

法律も賃貸契約についても無知なので、理解が出来ていません。以下ネットに書いてあった事です。
借家契約において、借地借家法の定めに基づいて自動的に契約期間が更新されることをいう。
借家契約においては、契約当事者が、一定期間前に、契約を更新しない旨または条件を変更しなければ契約更新しない旨の通知をしない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したとみなされるが、これが法定更新である。このとき、更新後の契約期間は定めがないものとされる。
法定更新は強行規定であるため、それについて借家人に不利となるような特約を定めても無効となる。

上記に当てはまらないという事でしょうか。
新しい契約内容に合意していなくても、合意していないという認識だからといって更新事務手数料を支払い、契約締結しなければ退去を命じられたら出ていかなければいけなくなるんですか?

更新料を支払う特約は有効です。
更新料支払義務を履行しないまま居住している状態ですね。
貸主がなにもアクションを起こさなければ自動更新とみなさ
れますね。
また明け渡しの裁判が確定するまでは退去の必要はありま
せん。

内藤先生ありがとうございます。

説明のない部分もあり、いまいち理解出来ていないのでベストアンサーはありません。