立退きを迫られています。

お世話になります。現在『個人』で一般賃貸契約を結んでおります。(定期借家ではありません)。法人を立ち上げた後に法人契約に変更する事になって居りました。ですので、個人契約中も特定多数の出入りが有りました。法人が立ち上がる少し前に大家から、出入りする者の身分証を提出する様にと(不動産を通して)言われ、4名分を提出しました。
その後、法人登記を済ませ、いざ契約に入ろうとしたら、入居する時には敷金を1ヶ月分を加算すれば良い事になっていたハズ(不動産からの資料に記載)であったのに、家賃を4万プラス、敷金を更に2カ月加算とする請求があり、不動産を通して『あまりにも当初の話と金額が違い過ぎる。少し考えてくれないか』と相談をお願いしましたところ、しばらくして突然契約解除のお知らせがいきなり送られて来ました。解除理由は使用目的が違うという事でした。あまりにも一方的だったので大家へ直接にどういう事なのか、手紙を送りました。しかし全く返事はないので、内容証明にて再び同じような文面を送りましたが、しかしやはり返事は頂けませんでした。その後しばらくして(ちょうど更新の6ヶ月前)、今度は更新はしないという旨の通知が届きました。それについての交渉の為、書留文を送りましたが、また返信が有りません。交渉が全く出来ない状況の中、今週に公示書(仮処分)なる物が裁判所から貼られ、何がなんだか、こちらの弁明の機会もなく自由にされています。・・・取り急ぎ、大雑把では有りましたが流れを説明しました。契約から今日まで全てを不動産を通していた為、ちゃんと不動産を通じて大家と意思疎通ができていたのか、返信が一切ないので確かめる事も出来ません。立ち退き料を揃えて頂けるなら退去も考えますが、このままの退去では気が収まりません。因みに、不動産とのやり取り契約前から全てメールに残っております。

追伸)公示書とは、『占有移転禁止の仮処分』とありました。現在の賃貸契約書の内容のままですと、当然私以外の者が出入りしていれば使用目的違反ともなるのは分かりますが、それまでの経緯(個人契約から法人へ帰る予定を契約前から説明をし、法人の計画書も提出し、法人となる間は、出入り人の身分証の提出を要求されたり…)全てメールに残っています。この様な経緯が有っても反論は出来ないのでしょうか。

公示書というのはなんですかね。
わかりませんね。
メールが残っているようなので、使用目的は伝えて
いるのでしょうし、法人化することも伝えており、不
動産屋も承知していたのでしょう。
なにかわからない話なので弁護士事務所に行かれた
ほうがいいでしょう。

裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか?

もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。

今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。