風俗店での過剰要求と被害届の可能性についての相談
元警察官の弁護士です。 「その受付の男性からは「他の女性なら案内できますよ」とも言われました。この電話の前にお店を利用した際にも、特に何も言われませんでした。今のところ、お店や女性から連絡はありません。」 …という事情からすると、...
元警察官の弁護士です。 「その受付の男性からは「他の女性なら案内できますよ」とも言われました。この電話の前にお店を利用した際にも、特に何も言われませんでした。今のところ、お店や女性から連絡はありません。」 …という事情からすると、...
刑法第209条は「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。 したがって、仮に万が一、相談者さんが心配されている通り、当時、相談者さんがバスの中で人にぶつかっていて、その方が怪我を負われた場...
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。 177条 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より...
このような場合、相手の方がずっと触られたと思い、警察に被害届を出したら、痴漢として受理され、捜査や逮捕は現実的にあるのでしょうか。 →ご相談内容のような状況であれば、逮捕などは現実的には低いでしょう。
上記の回答の通り、副検事が処分の内容を上長に提出し、決裁の上で処分が決定します。
反省態度は影響します。担当検事が処分方針と理由を決めますので一番重要です。その後、決済官に決済を受けます。決済官が担当検事の方針に反対することはまれであるかと思います。ご参考にしてください。
他県の検察や警察が当該窃盗についてどの様な判断を行うかを断定的に予想することは困難です。 既にお住まいの県で刑事手続に係属している事件があることは、他県の警察も把握しているでしょう。 当該事件が、他県の警察から他県の検察に送致される可...
トーク履歴があっても、事件発生の事実や被害者の特定までできない場合は逮捕される可能性は低いと思われます。
基本的に被害者側へ渡すものについては示談書と、別途誓約書を作成しているのであれば誓約書となるかと思われます。 住所の記載については、被疑者側から特別に希望があれば記載をしないということはありますが、自身に関する情報を秘匿したままで示...
身上調書というのは、身上・経歴・生活状況等をまとめた(通常1通目に作成する)調書を便宜上そう呼んでいるだけで、身上調書とその余の調書で記載事項が明確に区別されているわけではありません。 そのため、犯罪捜査規範178条のうちどの事項を身...
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察...
通常、示談書と誓約書などについては、同一人物の特定のために住所を記載します。また、被害者であれば被害者の意思を重視して住所を記載しないとの措置をとることはありますが、加害者側であれば、被害者の意向や通常の記載事項については、記載して出...
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
通常の手続きですと、警察から検察に書類送検され検察から家裁に送致されます。そして、家裁が少年審判を開き、保護観察にするか、少年院送致にするかを判断します。その過程で、微罪処理として警察で事実上終了する場合もありますし、家裁送致後に審判...
逮捕するか否かは捜査機関の判断ですので、逮捕の可能性は一概に判断できるものではありません。 もっとも、①そもそも捜査機関が認知に至る可能性がどの程度あるのか、②認知したとして逮捕に踏み切るか(逮捕の要件を満たしそうか)という観点から...
とのことですが、反省文があったら不起訴になっていたんじゃないかと私は思っているのですが間違っていますか? →上記の回答のとおり、反省文の提出の有無では判断は変わらないと思います。 また、検察官は取り調べの際、反省態度や言動を見て、不...
起訴されて裁判を受ける時点の年齢で手続きが変わりますので、少年法は適用されず、成人と同様の刑事裁判を受けます。
元の相談が分かりませんので、確定的なことは言えませんが、文字どおり「普通に生活して問題ない」レベルだということでしょう。完全に理論的に100%ではないときにこういう表現をすることがあります。私がよく使うのは、外出して交通事故にあう確率...
元警察官の弁護士です。 相手が怪我をしていた場合には、過失傷害ということになる可能性はあるものの、その状況であれば相手方が怪我をした可能性はおよそないと思います。 そして、暴行については、故意にしなければ犯罪になりません。 ですから...
第二条とは何でしょう。 いずれにせよ今回許すというのであれば許しているのでしょう。 反省については、書面にあるか口頭で伝えるかの問題でしょう。必らずしも文章にする必要はないこともありえます。 くり返しますが、ここでの回答は、限られ...
その状況ですと、そもそも盗撮にならないので、犯罪自体が成立しない状況かと思います。 ですので、保管罪にもならないと思います。
元警察官の弁護士です。 被害者との示談が一番ですが、それ以外ですと、今回の犯行に至ってしまった原因を踏まえつつ、その反省をして、再犯防止策を十分に挙げることだと思います。
再犯をした場合に、さらに重く処罰されることを認識、確認していたということを証拠として残す意味合いかと思われます。そのような書面を残した上で再犯をした場合より悪質であるとして量刑事情として考慮されることとなるでしょう。
真意はわかりません。 あくまで推測ですが、再犯と記載してあるなら、今回の件ではなく、この次あらたに犯罪を犯したときについての話でしょう。
検察官が取り調べの際にあまり反省していないと判断した場合、略式か不起訴かの判断に影響はありますか? →反省の程度は処分する上での考慮要素の一つですので、判断に迷っているということであれば反省の態度で判断に影響することはあります。
ご事情の詳細がわからないのでなんとも言えません。 ですが、すでにある程度弁済していることや1年経過しているという事情からすると、逮捕される可能性はあまり高くないと思います。
余罪については、書類送検後も警察や検察が気がつけば捜査されることがあります。 不起訴処分がされた後であれば、さすがに余罪の捜査はされませんが、処分が決まるまではいかなるタイミングであっても捜査の可能性はあります。 よくあるパターンと...
この場合、相手は侮辱罪で開示請求をするのでしょうか?また、開示請求の照会書が届き、請求者側が拒否した場合、裁判で開示請求は認められるのでしょうか? →「その程度の知識で偉そうに」という記事投稿は、侮辱罪となる可能性は非常に低いでしょう...
弁護士の星雄介です。 盗撮事件の捜査期間は本当にケースバイケースで、一概には言えません。 数日〜数週間で連絡が来ることもあれば、数ヶ月後になることもあります。 防犯カメラの解析や被害届の提出タイミング、警察の捜査状況によって大き...
債権債務関係がないという清算条項は、そもそも請求する権利を一切持っていません、持っていたとしても放棄しますという条項のため、請求が来る可能性は低いでしょう。