示談書と誓約書における住所記載の扱いと法律上の注意点

脅迫罪の示談について。
半年前に国選弁護士についていただき、示談金0円で示談しました。
また、示談書と親が私を監督するという誓約書を書きました。
住所を相手に知られるのが嫌なので示談書と、誓約書には私の住所は記載していません。 

少し変わった質問ですが、示談書と誓約書以外に、住所を記載したものを被害者側に渡すことはありますか?

また、こちらも弁護士の皆様にお伺いしたいのですが 
誓約書に関しては私の住所が記載されていたものを渡そうとしていたので(黒塗りにしてもらいましたが)
おそらくこちらから尋ねたりお願いしなければ黒塗りせずに、渡していたと思います。
これは弁護人としては、脇が甘くないでしょうか。
(誓約書は親が書いたものです。
親が私を監督するという意味の誓約書です。)

留置所で面会の際にこちらから尋ねたら住所を書いていると言われたので慌てて黒塗りにしてもらいました。

通常、示談書と誓約書などについては、同一人物の特定のために住所を記載します。また、被害者であれば被害者の意思を重視して住所を記載しないとの措置をとることはありますが、加害者側であれば、被害者の意向や通常の記載事項については、記載して出します。特に私の弁護経験では住所などを加害者側が住所を隠すなどした場合、被害者の心証を害する場合がありますので、通常記載する事項を省略はしません。被害者が特に問題としなかったのであれば結果的に良かったかと思います。弁護人としては、黒塗りにして出した場合の被害者の反応の方を気にしていたかと思いますので、有利な情状をとるために弁護人はベストを尽くしているかと思います。ふつうは0円で示談はして貰えません。ご参考にしてください。

ありがとうございます。
被害者側が示談書に住所を記載しない、
誓約書も黒塗りで構わないとなった場合、
これは効力は変わりませんか?(不起訴にするための効力)
親が私を監督するという意味の誓約書は住所を書くのが普通ですか。またそれを勾留中の私に対して自ら積極的に伝えないのも普通ですか?

ちなみにですが結果から言うと私は略式起訴になりました。

肥田弘昭弁護士の意見で構いません。教えてください

肥田弘昭弁護士の私見で構いません。教えてください。

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