兄が脅迫で逮捕、不起訴に向けた示談の文面の影響は?

兄が脅迫で逮捕されました。

被害者とは示談金0円で納得してもらった上で示談をしました。

示談書には
万が一再犯に及んだ場合には、本件事件を犯した事が加味された刑が科されることを認識するみたいな謝罪文を示談書に入れられているのですが、これはどういう意味ですか?
被害者の意向で入れたらしいです。
私達としては不起訴で終わらせたいのですが、この示談の文面を盛り込んでも不起訴になりますか?

あと
第三条の誓約の部分に、
被害者に迷惑をかけないこと。
被害者を誹謗中傷するXのアカウントを削除するという誓約があります。
そして、
第五条には
今回の事件に限り許すけど、第三条に違反した場合はこの限りではない。
ってあるんですが、こちらはどういう意味ですか
この示談の文面を盛り込んでも不起訴になりますか?

当該条項は、これから将来のことについての約束事でしょうから、それをしっかり守れば良いのでしょう。
今回の事件(すなわち過去既に発生した出来事)について、検察官は起訴をするかどうかを決めます。
従って、質問にある条項の有無は、今回の事件の起訴不起訴には、まず影響しないでしょう。
むしろ、今回は「許す」といっているのであれば、加害者にとって有利な状況(不起訴の判断要素の一つ)となるのでしょう。

今回実際に、不起訴になるかどうかは、事案次第です。

示談金が0円なことは不利になりますか?
また、検察官は反省態度は見ますか?不起訴にするか略式にするかなどにおいて

>示談金が0円なことは不利になりますか?

被害者次第です。検察官は、通常被害者に示談の経緯を確認しますが、その際の状況次第です。
機械的に、0円だから不利というものでもありません。

>また、検察官は反省態度は見ますか?不起訴にするか略式にするかなどにおいて

はい。みます。

被害者はお金が目的ではないから示談金はいらないと言っていました。

被害者がお金が目的ではないから要らないと言っていたとのことです。(兄についてる弁護士の話によると)
示談金をもらうとまた話がややこしくなると思ったのかもしれません。 検察官に被害者がどう説明してるかは不明です。

この場合.示談金0だと示談の意味はあまりないですか

>この場合.示談金0だと示談の意味はあまりないですか

いいえ。金銭を受領しないのに、あえて「許す」という文言を記載した示談書を作成してくれたというのであれば、加害者にとって有利(不起訴の判断の1要素)となるでしょう。
なお、何度もご質問なさっているようですが、事案の詳細を知らない外部からの意見では的確さを欠く可能性があるので、あまり意味がありません。
不安であることは理解できますが、弁護人に依頼しているのであれば、その方に委ねて(あるいは事情を聞いて)結果を待つほかありません。

反省文は被害者が求めない場合でも出すべきなのでしょうか。
今、国選の弁護士がいますが反省文で、量刑は変わらないという考えみたいです。
被害届の取り下げも捜査が始まってるから意味ないとのことでした。
また、示談書には第四条には
今回の事件に限り許すけど、第二条に違反した場合はこの限りではない。
とは書いています。これは許していることになりますか?

匿名A弁護士様、もしよろしければご返信ください

第二条とは何でしょう。
いずれにせよ今回許すというのであれば許しているのでしょう。
反省については、書面にあるか口頭で伝えるかの問題でしょう。必らずしも文章にする必要はないこともありえます。

くり返しますが、ここでの回答は、限られた情報でのものですから正確性については、保証いたしかねます。

間違えました。
第三条に違反した場合はこの限りではない。
でした。すいません。
検察官は取り調べの時に反省態度は見ますか?
反省態度は起訴、不起訴に大きく影響を与えますか?

また、反省文も書いていないようです。
反省文の有無は起訴不起訴に関係ありますか

匿名A弁護士様へ、もしよろしければご返信あるととても助かります