服の上からの盗撮って現在の法でどう裁かれる?
7年前に服の上から盗撮をしました
臀部や胸などどこかをアップした訳では無く、全身をです。
盗撮その物の公訴時効は過ぎてると思いますが、もしその写真を2023の法改正後に個人鑑賞目的で保管した場合はどうなりますか?
保管罪はあくまで提供目的がある且つ性的姿態撮影処罰法(撮った写真が裸や着替え、下着)の中の法であって、原則撮影罪は適用されない服の上からの盗撮には当てはまらない言う認識ですが
専門家の答えを聞きたいです。
その状況ですと、そもそも盗撮にならないので、犯罪自体が成立しない状況かと思います。
ですので、保管罪にもならないと思います。