示談書について聞きたい

兄が脅迫で逮捕されました。

被害者とは示談金0円で納得してもらった上で示談をしました。

【質問1】
示談書には
万が一再犯に及んだ場合には、本件事件を犯した事が加味された刑が科されることを認識するみたいな謝罪文を示談書に入れられているのですが、これはどういう意味ですか?
被害者の意向で入れたらしいです。

【質問1】
示談書には
万が一再犯に及んだ場合には、本件事件を犯した事が加味された刑が科されることを認識するみたいな謝罪文を示談書に入れられているのですが、これはどういう意味ですか?

→再犯させないように釘を刺す趣旨で加えた条項とは思います。
この条項のある示談書に合意したにもかかわらず、仮に再犯を行うことは行為の悪質性を強める事情になりますので、その意味で加えられたのだとは思います。

再犯をした場合に、さらに重く処罰されることを認識、確認していたということを証拠として残す意味合いかと思われます。そのような書面を残した上で再犯をした場合より悪質であるとして量刑事情として考慮されることとなるでしょう。

仮に再犯をした場合この示談書の文言を検察がチェックするのでしょうか?
悪質であるかどうかは行為そのものではないでしょうか?

また仮に再犯した場合に起訴か不起訴か決める段階で以前の示談書などはチェックされますか?

そのような書面を残した上で再犯をした場合より悪質であるとして量刑事情として考慮されることとなるでしょう。
とのことですが、起訴前や起訴されて裁判の際に以前の示談書などチェックするのですか?

量刑事情として考慮されることとなるというのはどの段階の話ですか?また考慮されないことはありますか?

何度も投稿してすいません。
どの質問でも構いませんのでお返事いただけたら嬉しいです。

日付が変わっても構わないのでご返信もらえると嬉しいです。よろしくお願いします。

また、この示談の文言のせいで不起訴にならないということはないでしょうか

倉田弁護士様、泉弁護士様

ご返信いただけないでしょうか。
どうかよろしくお願いします。