脅迫罪示談で住所記載のリスクと弁護士の対応について

脅迫罪の示談について。
半年前に国選弁護士についていただき、示談金0円で示談しました。
また、示談書と親が私を監督するという誓約書を書きました。
住所を相手に知られるのが嫌なので示談書と、誓約書には私の住所は記載していません。 

少し変わった質問ですが、示談書と誓約書以外に、住所を記載したものを被害者側に渡すことはありますか?

また、こちらも弁護士の皆様にお伺いしたいのですが 
誓約書に関しては私の住所が記載されていたものを渡そうとしていたので(黒塗りにしてもらいましたが)
おそらくこちらから尋ねたりお願いしなければ黒塗りせずに、渡していたと思います。
これは弁護人としては、脇が甘くないでしょうか。
(誓約書は親が書いたものです。
親が私を監督するという意味の誓約書です。)

留置所で面会の際にこちらから尋ねたら住所を書いていると言われたので慌てて黒塗りにしてもらいました。

やはり脇が甘いと思います。
どうか、弁護士の皆様のご意見をお聞かせください

拘置所ということであれば、逮捕勾留されたのち釈放されたということでしょうか。
被害者としては、被疑者の住所を知る可能性は十分あるので、加害者側が住所を隠す必要性は高くないと考えたとしてもおかしくないでしょう。
脇が甘いとまではいえないと思います。
弁護人としては、加害者側が自分を安全なところにおいた(住所を秘匿して)ということ自体、反省の情が少ないとみられる可能性があると考えていたとしても不思議はありません。

失礼しました。拘置所ではなく留置所です。

基本的に被害者側へ渡すものについては示談書と、別途誓約書を作成しているのであれば誓約書となるかと思われます。

住所の記載については、被疑者側から特別に希望があれば記載をしないということはありますが、自身に関する情報を秘匿したままで示談書を提案する場合、被害者側からすると、自分は安全圏にいながら示談を求めるのか、と言った具合に悪感情を余計に抱かせるきっかけとなることもあり得るため、ケースとして十分あり得るかと思われます。

特に、ご記載のように示談金がなしとなると、そのリスクは高まる可能性があるでしょう。

被害者としては、被疑者の住所を知る可能性は十分あるので、加害者側が住所を隠す必要性は高くないと考えたとしてもおかしくないでしょう。
とはどのように被疑者の住所を知るのでしょうか?
また、黒塗りの誓約書は検事に不信感を与えますか?

泉弁護士へ
住所の記載については、被疑者側から特別に希望があれば記載をしないということはありますが、自身に関する情報を秘匿したままで示談書を提案する場合、被害者側からすると、自分は安全圏にいながら示談を求めるのか、と言った具合に悪感情を余計に抱かせるきっかけとなることもあり得るため、ケースとして十分あり得るかと思われます。

とのことですが、被害者が黒塗りでも別に構わない、もしくは黒塗りでも示談に応じる場合、黒塗りにしても良いですか?