バス内での接触事故、逮捕や警察への対応についての相談
今日、バスのなかでワインを入れたバッグ(薄い布地)をもってふらついて何かにぶつかりました。人だとしたら怖くなりました。骨折等傷害があった場合私は逮捕されますか?警察に行ったほうがいいですか?
警察はこの場合バス会社に連絡しますか?すみません、気になってしまって
刑法第209条は「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。
したがって、仮に万が一、相談者さんが心配されている通り、当時、相談者さんがバスの中で人にぶつかっていて、その方が怪我を負われた場合、過失傷害罪が発生する可能性はあります。
他方で、過失傷害の場合、成立したとしても罰金刑となります。
また、逮捕の有無は、主として逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から判断されることになります。
もし、ご不安であれば、最寄りの交番に報告されることも可能です。
上記、ご参考ください。