横領したという証拠はありません証言のみになってます
2年前町会費を20万横領しました
この一年間で残り2万まで返済しております。
なのにあと20万返済しろと横領していない
お金を要求されています
これは、払わないと罪になりますか?
元警察官の弁護士です。
被害総額を超えた部分を支払いしなくても犯罪にはなり得ません。
なお被害額としての弁償という意味では被害総額で足りますが、迷惑料や慰謝料として払うのであれば被害総額を超えた請求にも一定の合理性はあることがあります。
藤本弁護士
ご回答、ありがとうございます!
ただ、その条件ならいまから刑事裁判を
起こすと言われたならどうなりますでしょうか?
町会計と言っても小さい村なので
僕が、横領したと言う証拠もただの証言のみに
なっています、刑事裁判されると
これから取り調べ等が始まるのでしょうか?
そもそもすぐに裁判ではなく、まずは、警察や検察官からの取り調べを受け、その後、検察官の方で起訴するとなって初めて裁判になります。
被害総額がそこまで多くないのと弁償できればそもそも不起訴の可能性はあります。
詳しくありがとうございます。
分かりました!
一度、超過分は払いたくないと
一度伝えてみますありがとうございました。
超過払いをすることで、告訴状や被害届を出されないなどがあれば、むしろ払ってしまった方が良いので、よく確認した方が良いですよ。
万が一、被害届を出されると
逮捕される可能性はありますか?
ご事情の詳細がわからないのでなんとも言えません。
ですが、すでにある程度弁済していることや1年経過しているという事情からすると、逮捕される可能性はあまり高くないと思います。
分かりました!
ありがとうございます。
だいぶ、気持ちが楽になりました。