不起訴や略式処分に副検事の裁量と反省態度は影響するか?

子供が脅迫罪で逮捕されました。
示談をしました。示談金は0円です。被害者がお金はいらないといったので従いました。

不起訴か略式か微妙に迷っているということはやはり終局処分には副検事の裁量が大きいでしょうか?
また、
略式か不起訴かになるのに、副検事の前での反省態度や言動は影響しますか?

反省態度は影響します。担当検事が処分方針と理由を決めますので一番重要です。その後、決済官に決済を受けます。決済官が担当検事の方針に反対することはまれであるかと思います。ご参考にしてください。

ということは副検事が起訴か不起訴か決めると言って過言ではないですか?