不起訴や略式起訴における副検事の裁量と反省態度の影響

子供が脅迫罪で逮捕されました。
示談をしました。示談金は0円です。被害者がお金はいらないといったので従いました。

副検事は不起訴か略式か迷っているとのこと、
やはり終局処分には副検事の裁量が大きいでしょうか?
また、
略式か不起訴かになるのに、副検事の前での反省態度や言動は影響しますか?

取り調べ等での態度は、反省の程度を図る一つの要素として影響する可能性はあるでしょう。

副検事が担当であれば、副検事の判断の上で上長の決裁を経て処分が決定するため、裁量は大きいと思われます。

基本的に副検事の意見が通るのでしょうか?

副検事の独断で処分が決まるわけではなく、上の決裁をとるということはないですか?

上記の回答の通り、副検事が処分の内容を上長に提出し、決裁の上で処分が決定します。