脅迫事件での示談、反省文の影響について
脅迫で略式になりました。
逮捕されて、国選弁護士についてもらい被害者と示談金0で示談したのにです。
私が察するに 検事が反省してないと判断したのだと思います。
逮捕、勾留中に反省文を国選弁護士が書くように言わなかったことに疑問を覚えそのことをメールしたらこのように返事が来ました。
本件では宥恕文言付き示談が成立しており、犯情事実ではない情状においてもっとも重要視される事実がありました。ご質問の趣旨としては、宥恕文言付き示談があることとは別途、反省文を作成提出していれば、更なる減刑が見込めたのではないかということかと存じますが、このようなことは経験上ないと言えます。
この意見は正しいですか? 弁護士の方教えてください。
脅迫の内容は脅迫メールを会社の社長などに対して12通くらい送っています。
内容はナイフでズタズタにしてやる、ガキも殺す、ガソリン撒いて火をつけてやる。など。
この意見は正しいですか?
→個人的には同意見です。
反省文自体は、反省していなくともどのようにでも書けますので、反省文の提出の有無で処分判断が大きく変わることはないと思います。
反省文の提出の有無で処分判断が大きく変わることはないと思います。
とのことですが、反省文があったら不起訴になっていたんじゃないかと私は思っているのですが間違っていますか?
また、検察官は取り調べの際、反省態度や言動を見て、不起訴にするか略式にするか処分判断をするということもありませんか?
とのことですが、反省文があったら不起訴になっていたんじゃないかと私は思っているのですが間違っていますか?
→上記の回答のとおり、反省文の提出の有無では判断は変わらないと思います。
また、検察官は取り調べの際、反省態度や言動を見て、不起訴にするか略式にするか処分判断をするということもありませんか?
→反省の程度は処分する際の一つの判断要素ではありますので、取り調べの際の反省態度もみて判断はしているとは思います。
反省の程度は、反省文といった文章よりも直接の取り調べの態度などの方がよくわかるため、取り調べでも反省していないと判断されたのであれば反省文を提出しても結論は変らないでしょう。
変な話ですが検察官取り調べで反省してます。とは言ってるのけどその前後の供述や言い訳などが検事の不起訴や略式の判断を左右することもありますか?
倉田 勲弁護士様へ、お手隙の際にご返信ください
もしよろしければご返信あるととても助かります