略式命令後、民事訴訟や和解の可能性は?

脅迫罪で略式になりました。
示談金0円で示談書を交わしましたが略式になりました。この場合、民事で訴えられることはありますか?

また、民事で訴えられた場合に裁判外で和解することはありますか?
また、いきなり民事で裁判ではなくまず損害賠償請求を直接するとかもありますか?

示談書を結んでいますので「債権債務関係がない」清算条項が入っているかと思います。この場合、仮に提訴されても示談書を出せば債務がないことになります。
ご参考にしてください。

示談書の中には本示談書に定める他何ら債権責務が存在しない という文言はあります

しかし裁判外や裁判を問わず請求しないという文言はありません。
この場合、裁判外や裁判などで請求されたりしますか?

債権債務関係がないという清算条項は、そもそも請求する権利を一切持っていません、持っていたとしても放棄しますという条項のため、請求が来る可能性は低いでしょう。