建造物侵入 窃盗 初犯 下着泥棒

先日、寮からマスターキーを盗み、それを使用して不在の女性部屋に侵入して下着を一枚盗んでしまいました。その前にも空き部屋から女性部屋に入りゲーム機を盗んだり、女性洗濯室に入ったりしました。
示談はこれからだそうですが、締結できなかった場合実刑判決は何%ほどでしょうか、、
初犯です。
ご回答お願いします。

刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。
仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余地もあります。

ご不安である場合、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。