在宅事件での警察の余罪捜査の範囲について知りたい
在宅事件の場合に、警察の取り調べが始まってから、書類送検されるまでに余罪がどのくらい調べられるのか気になります。
余罪が発見されやすいものや、余罪の発覚が遅れるものなどはあるんでしょうか?
余罪については、書類送検後も警察や検察が気がつけば捜査されることがあります。
不起訴処分がされた後であれば、さすがに余罪の捜査はされませんが、処分が決まるまではいかなるタイミングであっても捜査の可能性はあります。
よくあるパターンとしては、盗撮した被疑者のスマホから児童ポルノが発見された場合や、連続窃盗犯が現行犯逮捕され、その所持品などから別件の窃盗事件への関与が疑われた場合などがあります。
ご回答ありがとうございます。書類送検されている状態ですが、余罪についてはまだ捜査可能性があるわけですね。
捜査では、本罪と手口が似ている過去の重要犯罪なども、対象になりますでしょうか?
例えば、迷惑防止条例違反(痴漢)で送検されてい場合に、手口が似ている強制わいせつなどの事件は調べられるんでしょうか?
(重要犯罪自体は検挙率が高いので、これより前に捕まっていることも多そうですが…